企業再建整備法 第12条
整備計画の定めるところによつてなす未払込株金の払込の場合に関しては、他の法令又は定款にかかはらず、命令を以て別段の定をなすことができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業再建整備法第12条は、日本の企業再建整備法に含まれる条文です。
- 企業再建整備法第12条の条文原文は「整備計画の定めるところによつてなす未払込株金の払込の場合に関しては、他の法令又は定款にかかはらず、命令を以て別段の定をなすことができる。」で始まります。
- 企業再建整備法第12条は第三章 整備計画の立案に置かれています。
- 企業再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
- 企業再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業再建整備法第12条の前の条は企業再建整備法第11条です。
- 企業再建整備法第12条の次の条は企業再建整備法第13条です。
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- 正式書式
企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000040 - 本サイト収録
企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000040/12