企業再建整備法 第11条
- 整備計画に議決権のない株式であつて議決権のある株式に転換することを請求することができるものを発行することを定めた場合には、当該会社については、商法第二百四十二条第二項の規定は、これを適用しない。
- 2.前項の場合における転換の請求の期間については、命令を以てこれを定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業再建整備法第11条は、日本の企業再建整備法に含まれる条文です。
- 企業再建整備法第11条の条文原文は「整備計画に議決権のない株式であつて議決権のある株式に転換することを請求することができるものを発行することを定めた場合には、当該会社については、商法第二百四十二条…」で始まります。
- 企業再建整備法第11条は第三章 整備計画の立案に置かれています。
- 企業再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
- 企業再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業再建整備法第11条の前の条は企業再建整備法第10条です。
- 企業再建整備法第11条の次の条は企業再建整備法第12条です。
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- 正式書式
企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000040 - 本サイト収録
企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000040/11