企業再建整備法 第10条
- 特別経理株式会社が新勘定に所属する資産の全部又は一部を出資する場合においては、その出資を受ける者は、命令の定めるところにより、指定時後特別経理株式会社の新勘定の負担となつた債務を承継する。
- 2.特別経理株式会社は、前項の規定により債務を承継する者に対し、当該債務の額に相当する資産を譲渡しなければならない。但し、当該特別経理株式会社の新勘定に損失のある場合においては、当該債務の額のうち当該損失の額に相当する額については、この限りでない。
- 3.第一項の規定による債務の承継及び前項の規定による資産の譲渡については整備計画において、これを定めなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業再建整備法第10条は、日本の企業再建整備法に含まれる条文です。
- 企業再建整備法第10条の条文原文は「特別経理株式会社が新勘定に所属する資産の全部又は一部を出資する場合においては、その出資を受ける者は、命令の定めるところにより、指定時後特別経理株式会社の新勘定の…」で始まります。
- 企業再建整備法第10条は第三章 整備計画の立案に置かれています。
- 企業再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
- 企業再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業再建整備法第10条の前の条は企業再建整備法第9条です。
- 企業再建整備法第10条の次の条は企業再建整備法第11条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000040 - 本サイト収録
企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000040/10