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企業再建整備法 第9条

  1. 特別経理株式会社は、命令の定めるところにより、第三条及び第七条の規定による計算を明かならしめる書類を作成し、特別管理人の承認を受けなければならない。
  2. 2.前項の会社は、命令の定めるところにより、遅滞なく、同項の承認を受けた書類を当該会社の知れたる債権者に提出すると共に、公告をなし、且つその書類を本店及び支店に備へ置き、利害関係人の閲覧に供しなければならない。
  3. 3.第一項の会社は、前項の規定により知れたる債権者に提出する書類には、第一項の承認を受けたことを証明する書類並びに前条の規定による評価換を行ふ場合にはその評価換を行はずしてなした第三条及び第七条の規定による計算を明かならしめる書類を添附しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 企業再建整備法第9条は、日本の企業再建整備法に含まれる条文です。
  2. 企業再建整備法第9条の条文原文は「特別経理株式会社は、命令の定めるところにより、第三条及び第七条の規定による計算を明かならしめる書類を作成し、特別管理人の承認を受けなければならない。」で始まります。
  3. 企業再建整備法第9条は第三章 整備計画の立案に置かれています。
  4. 企業再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
  5. 企業再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 企業再建整備法第9条の前の条は企業再建整備法第8条です。
  7. 企業再建整備法第9条の次の条は企業再建整備法第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000040
  • 本サイト収録企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000040/9

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