企業再建整備法 第8条
- 特別経理株式会社の特別管理人は、会社財産についての評価換を行はうとするときには、これを整備計画に定めなければならない。
- 2.前項の規定による評価換に関しては、他の法令の規定又は定款の定は、これを適用しない。
- 3.第一項の規定により評価換を行ふ場合には、その評価換によつて生じた益金は、特別損失の計算については、これを第三条第二号の合計金額に加算しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業再建整備法第8条は、日本の企業再建整備法に含まれる条文です。
- 企業再建整備法第8条の条文原文は「特別経理株式会社の特別管理人は、会社財産についての評価換を行はうとするときには、これを整備計画に定めなければならない。」で始まります。
- 企業再建整備法第8条は第三章 整備計画の立案に置かれています。
- 企業再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
- 企業再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業再建整備法第8条の前の条は企業再建整備法第7条です。
- 企業再建整備法第8条の次の条は企業再建整備法第9条です。
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- 正式書式
企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000040 - 本サイト収録
企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000040/8