企業再建整備法 第14条
- 特別経理株式会社の特別管理人は、第五条第一項の規定による認可を申請したときには、遅滞なく第六条第一項第十号に掲げる事項を公告し、且つ当該整備計画を記載した書類、同条第二項に掲げる事項を記載した書類及び主務大臣の定める経理に関する書類を当該会社の本店及び支店に備へ置き、利害関係人の閲覧に供しなければならない。
- 2.利害関係人は、当該整備計画に定める事項に異議があれば、前項の規定による公告の日から一箇月以内に、事由を具して主務大臣にその旨を申し出ることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業再建整備法第14条は、日本の企業再建整備法に含まれる条文です。
- 企業再建整備法第14条の条文原文は「特別経理株式会社の特別管理人は、第五条第一項の規定による認可を申請したときには、遅滞なく第六条第一項第十号に掲げる事項を公告し、且つ当該整備計画を記載した書類、…」で始まります。
- 企業再建整備法第14条は第三章 整備計画の立案に置かれています。
- 企業再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
- 企業再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業再建整備法第14条の前の条は企業再建整備法第13条の2です。
- 企業再建整備法第14条の次の条は企業再建整備法第15条です。
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- 正式書式
企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000040 - 本サイト収録
企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000040/14