企業再建整備法 第17条
- 主務大臣は、第五条第一項の規定の適用を受ける特別経理株式会社の特別管理人が同項の命令の定める期間内又は前条の期間内に整備計画の認可を申請しない場合及び同条の規定により認可を申請した整備計画につき不認可の処分を受けた場合には、当該会社に対しその解散を命じ、又は当該会社の特別管理人に対し期限を定めて第五条第一項の規定による認可を申請すべきことを命ずることができる。
- 2.前項の規定は、同項の規定により認可を申請すべきことを命ぜられた特別経理株式会社の特別管理人が同項の規定による期限までに認可の申請をしない場合及び同項の規定により認可を申請した整備計画につき不認可の処分を受けた場合に、これを準用する。
- 3.前二項の規定による解散命令を受けた特別経理株式会社は、その命令に因り解散する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業再建整備法第17条は、日本の企業再建整備法に含まれる条文です。
- 企業再建整備法第17条の条文原文は「主務大臣は、第五条第一項の規定の適用を受ける特別経理株式会社の特別管理人が同項の命令の定める期間内又は前条の期間内に整備計画の認可を申請しない場合及び同条の規定…」で始まります。
- 企業再建整備法第17条は第三章 整備計画の立案に置かれています。
- 企業再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
- 企業再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業再建整備法第17条の前の条は企業再建整備法第16条です。
- 企業再建整備法第17条の次の条は企業再建整備法第18条です。
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- 正式書式
企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000040 - 本サイト収録
企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000040/17