企業再建整備法 第18条
特別経理株式会社の特別管理人は、第十五条第一項乃至第三項の規定による認可があつた場合には、命令の定めるところにより、遅滞なく第六条第一項第十号に掲げる事項を公告し、且つ認可を受けた整備計画(以下決定整備計画といふ。)を記載した書類を当該会社の本店及び支店に備へ置き、利害関係人の閲覧に供しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業再建整備法第18条は、日本の企業再建整備法に含まれる条文です。
- 企業再建整備法第18条の条文原文は「特別経理株式会社の特別管理人は、第十五条第一項乃至第三項の規定による認可があつた場合には、命令の定めるところにより、遅滞なく第六条第一項第十号に掲げる事項を公告…」で始まります。
- 企業再建整備法第18条は第三章 整備計画の立案に置かれています。
- 企業再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
- 企業再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業再建整備法第18条の前の条は企業再建整備法第17条です。
- 企業再建整備法第18条の次の条は企業再建整備法第18条の2です。
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- 正式書式
企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000040 - 本サイト収録
企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000040/18