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企業再建整備法 第18条の2

  1. 第十条の規定により決定整備計画に定められた債務の承継に関し異議のある当該債務の債権者は、前条の規定による公告の日から一箇月以内に、特別経理株式会社にその旨を述べることができる。
  2. 2.商法第百条第二項及び第三項の規定は、前項の場合に、これを準用する。
  3. 3.前二項の規定は、決定整備計画に定める合併又は資本の減少に関し異議のある指定時後当該特別経理株式会社の新勘定の負担となつた債務の債権者に、これを準用する。この場合においては、商法第百条第一項(同法第三百七十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、これを適用しない。
  4. 4.特別経理株式会社は、第一項の期間満了後でなければ、資産の出資、合併又は資本の減少をすることができない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 企業再建整備法第18条の2は、日本の企業再建整備法に含まれる条文です。
  2. 企業再建整備法第18条の2の条文原文は「第十条の規定により決定整備計画に定められた債務の承継に関し異議のある当該債務の債権者は、前条の規定による公告の日から一箇月以内に、特別経理株式会社にその旨を述べ…」で始まります。
  3. 企業再建整備法第18条の2は第三章 整備計画の立案に置かれています。
  4. 企業再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
  5. 企業再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 企業再建整備法第18条の2の前の条は企業再建整備法第18条です。
  7. 企業再建整備法第18条の2の次の条は企業再建整備法第18条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第18条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000040
  • 本サイト収録企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第18条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000040/18_2

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