企業再建整備法 第18条の3
- 決定整備計画中第十五条第二項後段又は第三項の規定により変更して認可せられた事項に関し異議のある当該特別経理株式会社の特別管理人その他の利害関係人は、第十八条の規定による公告の日から一箇月以内に事由を具して主務大臣にその旨を申し出ることができる。
- 2.主務大臣は、前項の規定による申出のあつた場合において必要があると認めるときは、当該特別経理株式会社に対して、当該申出に係る事項について整備の実行を停止することができる。
- 3.主務大臣は、第一項の規定による申出について正当の事由があると認めるときには、遅滞なく、自ら決定整備計画を変更し、又は当該特別経理株式会社の特別管理人に対し第二十条の規定により決定整備計画の変更の認可を申請すべきことを命じなければならない。
- 4.第十八条の規定は、前項の規定により主務大臣が決定整備計画を変更した場合に、これを準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業再建整備法第18条の3は、日本の企業再建整備法に含まれる条文です。
- 企業再建整備法第18条の3の条文原文は「決定整備計画中第十五条第二項後段又は第三項の規定により変更して認可せられた事項に関し異議のある当該特別経理株式会社の特別管理人その他の利害関係人は、第十八条の規…」で始まります。
- 企業再建整備法第18条の3は第三章 整備計画の立案に置かれています。
- 企業再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
- 企業再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業再建整備法第18条の3の前の条は企業再建整備法第18条の2です。
- 企業再建整備法第18条の3の次の条は企業再建整備法第19条です。
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- 正式書式
企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第18条の3 - 官報・e-Gov
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企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第18条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000040/18_3