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企業再建整備法 第19条

  1. 会社経理応急措置法第十四条第一項の旧債権は、命令の定めるところにより、決定整備計画に定める第六条第一項第十号の割合を乗じた額に相当する額だけ、第十五条第一項乃至第三項の規定による認可を受けた日に消滅し、その債権の額は、その認可に因り確定する。
  2. 2.前項の場合においては、社債の種類並びに留置権、先取特権、質権及び抵当権の有無にかかはらず、すべての債権者の負担の比率は、平等とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 企業再建整備法第19条は、日本の企業再建整備法に含まれる条文です。
  2. 企業再建整備法第19条の条文原文は「会社経理応急措置法第十四条第一項の旧債権は、命令の定めるところにより、決定整備計画に定める第六条第一項第十号の割合を乗じた額に相当する額だけ、第十五条第一項乃至…」で始まります。
  3. 企業再建整備法第19条は第三章 整備計画の立案に置かれています。
  4. 企業再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
  5. 企業再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 企業再建整備法第19条の前の条は企業再建整備法第18条の3です。
  7. 企業再建整備法第19条の次の条は企業再建整備法第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000040
  • 本サイト収録企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000040/19

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