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企業再建整備法 第20条

  1. 已むを得ない事由により、決定整備計画に定める事項(前条の規定による債権の消滅及び確定に関する事項を除く。)を変更する必要を生じたときには、特別管理人(第四十七条の二第三項の規定による申請に対し認可のあつた場合には、取締役又は清算人)は、命令の定めるところにより、命令の定める期間内に、決定整備計画を変更し、主務大臣の認可を申請しなければならない。但し、第二十四条の規定によりその処分益又は処分損を仮勘定として経理しなければならない資産の処分に関する事項及び命令で定める事項の変更については、認可の申請を要しない。
  2. 2.第十三条の二乃至第十八条の三の規定は、前項の場合に、これを準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 企業再建整備法第20条は、日本の企業再建整備法に含まれる条文です。
  2. 企業再建整備法第20条の条文原文は「已むを得ない事由により、決定整備計画に定める事項(前条の規定による債権の消滅及び確定に関する事項を除く。」で始まります。
  3. 企業再建整備法第20条は第三章 整備計画の立案に置かれています。
  4. 企業再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
  5. 企業再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 企業再建整備法第20条の前の条は企業再建整備法第19条です。
  7. 企業再建整備法第20条の次の条は企業再建整備法第20条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000040
  • 本サイト収録企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000040/20

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