企業再建整備法 第20条の2
第二十六条の二第二項(第二十六条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可の申請及びその申請に対する認可は、決定整備計画に定める事項のうち当該申請に係る事項の変更についての認可の申請及びその申請に対する認可とみなして、この法律を適用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業再建整備法第20条の2は、日本の企業再建整備法に含まれる条文です。
- 企業再建整備法第20条の2の条文原文は「第二十六条の二第二項(第二十六条の四第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 企業再建整備法第20条の2は第三章 整備計画の立案に置かれています。
- 企業再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
- 企業再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業再建整備法第20条の2の前の条は企業再建整備法第20条です。
- 企業再建整備法第20条の2の次の条は企業再建整備法第21条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第20条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000040 - 本サイト収録
企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第20条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000040/20_2