企業再建整備法 第21条
- 第五条第一項の規定の適用を受ける特別経理株式会社以外の特別経理株式会社の特別管理人は、必要があると認めるときには、整備計画を立案し、命令の定めるところにより、主務大臣の認可を申請することができる。
- 2.第五条第二項、第十三条の二乃至第十五条、第十八条乃至第十八条の三及び前条の規定は、前項の場合に、これを準用する。
- 3.第一項の規定により認可の申請をなした特別経理株式会社の特別管理人は、前項において準用する第十五条第一項の規定により不認可の処分を受けた場合においては、前項において準用する第十五条第四項の規定により不認可の文書に附記された理由に基いて、当該整備計画に所要の修正を加へ、不認可の処分の日から一箇月以内に、あらためて第一項の規定による認可を申請することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業再建整備法第21条は、日本の企業再建整備法に含まれる条文です。
- 企業再建整備法第21条の条文原文は「第五条第一項の規定の適用を受ける特別経理株式会社以外の特別経理株式会社の特別管理人は、必要があると認めるときには、整備計画を立案し、命令の定めるところにより、主…」で始まります。
- 企業再建整備法第21条は第三章 整備計画の立案に置かれています。
- 企業再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
- 企業再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業再建整備法第21条の前の条は企業再建整備法第20条の2です。
- 企業再建整備法第21条の次の条は企業再建整備法第22条です。
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- 正式書式
企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000040 - 本サイト収録
企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000040/21