企業再建整備法 第22条
特別経理株式会社の特別管理人が、第十五条第一項乃至第三項の規定(第二十条第二項、前条第二項及び第五十四条の二第二項において準用する場合を含む。第三十六条第一項第一号の場合を除くの外以下同じ。)による認可を受けたときには、当該会社は、決定整備計画に従ひ遅滞なく整備を行はなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業再建整備法第22条は、日本の企業再建整備法に含まれる条文です。
- 企業再建整備法第22条の条文原文は「特別経理株式会社の特別管理人が、第十五条第一項乃至第三項の規定(第二十条第二項、前条第二項及び第五十四条の二第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 企業再建整備法第22条は第四章 整備計画の実行に置かれています。
- 企業再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
- 企業再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業再建整備法第22条の前の条は企業再建整備法第21条です。
- 企業再建整備法第22条の次の条は企業再建整備法第23条です。
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- 正式書式
企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000040 - 本サイト収録
企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000040/22