企業再建整備法 第23条
- 主務大臣は、商法の会社の整理又は特別清算の手続による旨の定のある整備計画を認可したときには、その旨を裁判所に通告することを要する。
- 2.前項の規定による通告は、決定整備計画の定めるところに従ひ、会社の整理又は特別清算の開始の通告とみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業再建整備法第23条は、日本の企業再建整備法に含まれる条文です。
- 企業再建整備法第23条の条文原文は「主務大臣は、商法の会社の整理又は特別清算の手続による旨の定のある整備計画を認可したときには、その旨を裁判所に通告することを要する。」で始まります。
- 企業再建整備法第23条は第四章 整備計画の実行に置かれています。
- 企業再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
- 企業再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業再建整備法第23条の前の条は企業再建整備法第22条です。
- 企業再建整備法第23条の次の条は企業再建整備法第24条です。
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- 正式書式
企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000040 - 本サイト収録
企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000040/23