企業再建整備法 第24条
特別経理株式会社(第四十一条第一項の規定による決定整備計画の実行を終り、特別経理株式会社でなくなつた者を含む。以下第二十五条、第二十五条の二、第二十六条乃至第二十六条の五、第二十九条の三第一項、第四十条の三第二項、第四十三条、第四十七条の三及び第五十三条において同じ。)は、決定整備計画の定めるところに従ひ、第六条第一項第七号乃至第九号に定める会社の資産を処分する場合において、処分益又は処分損を生じたときは、命令の定めるところによりその処分益又は処分損を夫々仮勘定として貸借対照表の負債の部又は資産の部に計上しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業再建整備法第24条は、日本の企業再建整備法に含まれる条文です。
- 企業再建整備法第24条の条文原文は「特別経理株式会社(第四十一条第一項の規定による決定整備計画の実行を終り、特別経理株式会社でなくなつた者を含む。」で始まります。
- 企業再建整備法第24条は第四章 整備計画の実行に置かれています。
- 企業再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
- 企業再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業再建整備法第24条の前の条は企業再建整備法第23条です。
- 企業再建整備法第24条の次の条は企業再建整備法第25条です。
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- 正式書式
企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000040 - 本サイト収録
企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000040/24