企業再建整備法 第25条の3
- 解散会社は、前条第一項に規定する資産の処分又は債権の回収により取得した資産を、第二十四条又は第二十五条の規定により仮勘定として経理すべき額(以下仮勘定の額という。)が確定するまで、現金、預金その他命令で定めるこれらに準ずる資産として保有しなければならない。但し、左に掲げる場合は、この限りでない。
- 一清算のため必要な経費の支出に充てる場合
- 二会社経理応急措置法第十四条第一項の旧債権のうち第十九条の規定により消滅した債権以外のものの弁済に充てる場合
- 三第二十六条の二第一項又は第二十六条の四第一項の規定による分配金に充てる場合
- 四その他第二十六条第一項若しくは第二項、第二十六条の二第一項又は第二十六条の四第一項の規定による分配に支障がないものとして主務大臣の承認を得た場合
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業再建整備法第25条の3は、日本の企業再建整備法に含まれる条文です。
- 企業再建整備法第25条の3の条文原文は「解散会社は、前条第一項に規定する資産の処分又は債権の回収により取得した資産を、第二十四条又は第二十五条の規定により仮勘定として経理すべき額(以下仮勘定の額という…」で始まります。
- 企業再建整備法第25条の3は第四章 整備計画の実行に置かれています。
- 企業再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
- 企業再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業再建整備法第25条の3の前の条は企業再建整備法第25条の2です。
- 企業再建整備法第25条の3の次の条は企業再建整備法第26条です。
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- 正式書式
企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第25条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000040 - 本サイト収録
企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第25条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000040/25_3