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企業再建整備法 第26条

  1. 特別経理株式会社は、仮勘定の額が確定した時において、当該仮勘定として負債の部又は資産の部に計上した額の合計差引計算をなし、負債の部に計上した額の合計金額が資産の部に計上した額の合計金額を超える場合においては、その超過額(以下仮勘定利益額という。)に相当する金額を決定整備計画に定める方法により、特別損失負担旧債権者に、その負担額(第二十九条の三第一項の規定により当該特別損失負担旧債権者に交付せられる金額、当該特別損失負担旧債権者が決定整備計画の定めるところにより特別経理株式会社を通じて特別損失の額を負担した株主(以下旧株主という。)に対して譲渡しなければならない第二十九条の三第一項に規定する新株の引受権若しくは第二会社株式の買受権の当該譲渡の対価として受け取る金額又は既に第二十六条の二第一項若しくは第二十六条の四第一項の規定により特別損失負担旧債権者に帰属した金額があるときは、当該金額を控除した額とし、以下旧債権者負担額という。)を限度とし、且つ、これに応じて帰属せしめ、その帰属額を分配しなければならない。
  2. 2.特別経理株式会社は、前項の規定に該当する場合において、仮勘定利益額から同項の規定により特別損失負担旧債権者に帰属せしめる額を控除してなお残額があるときには、その残額に相当する金額を、決定整備計画の定める方法により、旧株主に、その負担した特別損失の額(既に第二十六条の二第一項の規定により旧株主に帰属した金額があるときは、当該金額を控除した金額とし、以下旧株主負担額という。)を限度とし、且つ、これに応じて帰属せしめ、その帰属額を分配しなければならない。
  3. 3.特別経理株式会社は、第一項の規定による仮勘定の合計差引計算の結果、仮勘定利益額がある場合において、当該仮勘定利益額から前二項の規定により特別損失負担旧債権者又は旧株主に帰属せしめる額を控除してなほ残額があるときには、その残額を仮勘定の額の確定した日の属する事業年度の益金として経理し、負債の部に計上した額の合計金額が資産の部に計上した額の合計金額に満たない場合においては、その不足額を仮勘定の額の確定した日の属する事業年度の損金として経理しなければならない。
  4. 4.特別経理株式会社は、仮勘定の額が確定したときは、命令の定めるところにより、第一項の規定による仮勘定の合計差引計算の結果(仮勘定利益額があるときは、第一項又は第二項の規定による帰属に関する事項を含む。)を主務大臣に報告しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 企業再建整備法第26条は、日本の企業再建整備法に含まれる条文です。
  2. 企業再建整備法第26条の条文原文は「特別経理株式会社は、仮勘定の額が確定した時において、当該仮勘定として負債の部又は資産の部に計上した額の合計差引計算をなし、負債の部に計上した額の合計金額が資産の…」で始まります。
  3. 企業再建整備法第26条は第四章 整備計画の実行に置かれています。
  4. 企業再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
  5. 企業再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 企業再建整備法第26条の前の条は企業再建整備法第25条の3です。
  7. 企業再建整備法第26条の次の条は企業再建整備法第26条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000040
  • 本サイト収録企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000040/26

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