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企業再建整備法 第26条の2

  1. 特別経理株式会社は、仮勘定の額が確定しない場合においても、昭和三十一年三月三十一日に、当該仮勘定として負債の部又は資産の部に計上した額の合計差引計算をなし、仮勘定利益額がある場合において、当該仮勘定利益額から左に掲げる金額を控除してなお残額があるときは、その残額に相当する金額を、特別損失負担旧債権者に、旧債権者負担額を限度とし、且つ、これに応じて帰属せしめ、その帰属額を分配しなければならない。この場合において、仮勘定利益額の残額から特別損失負担旧債権者に帰属せしめる額を控除してなお残額があるときは、その残額に相当する金額を、旧株主に、旧株主負担額を限度とし、且つ、これに応じて帰属せしめ、その帰属額を分配しなければならない。
  2. 一第二十五条の二第一項本文に規定する資産及び債権で仮勘定利益額の計算の日までにその処分又は回収を完了しなかつたものの帳簿価額の合計額(当該資産の対価の一部を取得し、又は当該債権の一部を回収している場合において、その帳簿価額を減額していないときは、その取得した対価又は回収した額に相当する金額の合計額を控除した額)から残存株金額(指定時における資本の額から旧株主の負担した特別損失の額を控除した額をいい、残存株金額につき未払込の部分があるときは、その未払込の金額を除く。)を控除した金額
  3. 二解散会社にあつては、前号に掲げる金額の外、イ及びロに掲げる金額の合計金額(ロの但書に規定する場合において、在外負債引当額が指定時在外負債超過額以下であるときは、イに掲げる金額)
  4. 2.特別経理株式会社は、前項の規定により特別損失負担旧債権者又は旧株主に帰属せしめる金額を定める場合には、命令の定めるところにより、あらかじめ主務大臣の認可を得なければならない。
  5. 3.特別経理株式会社は、第一項の場合において、特別損失負担旧債権者又は旧株主である者のうちに、仮勘定を有する特別経理株式会社又は金融機関再建整備法第三十七条の規定により調整勘定を設けなければならない金融機関(以下本条及び第六十条において単に金融機関という。)があるときは、当該特別経理株式会社又は金融機関に対し、同項の規定により分配すべき金額(第六項の規定を適用しないで計算した金額とする。)を、命令の定める期間内に、通知しなければならない。
  6. 4.金融機関は、昭和三十一年三月三十一日現在における調整勘定の利益金につき、金融機関再建整備法第三十七条の二又は同法第三十七条の三の規定により、その確定損を負担した仮勘定を有する特別経理株式会社に対して分配することができる金額を、前項の期間内に、当該特別経理株式会社に対して通知しなければならない。
  7. 5.前二項の通知を受けた金融機関及び特別経理株式会社は、左に掲げる金額を、命令の定める期間内に、当該金額の分配を受けるべき特別経理株式会社に通知しなければならない。
  8. 一金融機関にあつては、第三項の規定により通知を受けた金額の合計額を昭和三十一年三月三十一日現在における金融機関再建整備法第三十七条第一項第一号の利益金とすることに因り、当該金融機関の確定損を負担した仮勘定を有する特別経理株式会社に対し、前項の規定により通知した金額に加算して、又は新たに同法第三十七条の二若しくは同法第三十七条の三の規定により分配することとなる金額
  9. 二特別経理株式会社にあつては、前二項の規定により通知を受けた金額の合計額を昭和三十一年三月三十一日現在における仮勘定の負債の部に計上することに因り、当該特別経理株式会社の特別損失負担旧債権者又は旧株主である仮勘定を有する特別経理株式会社に対し、第三項の規定により通知した金額に加算して、又は新たに第一項の規定により分配すべきこととなる金額
  10. 6.前三項の規定により特別経理株式会社が通知を受けた金額は、第一項の規定の適用については、これを当該特別経理株式会社の昭和三十一年三月三十一日現在における仮勘定の負債の部に計上すべき金額とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 企業再建整備法第26条の2は、日本の企業再建整備法に含まれる条文です。
  2. 企業再建整備法第26条の2の条文原文は「特別経理株式会社は、仮勘定の額が確定しない場合においても、昭和三十一年三月三十一日に、当該仮勘定として負債の部又は資産の部に計上した額の合計差引計算をなし、仮勘…」で始まります。
  3. 企業再建整備法第26条の2は第四章 整備計画の実行に置かれています。
  4. 企業再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
  5. 企業再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 企業再建整備法第26条の2の前の条は企業再建整備法第26条です。
  7. 企業再建整備法第26条の2の次の条は企業再建整備法第26条の3です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第26条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000040
  • 本サイト収録企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第26条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000040/26_2

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