企業再建整備法 第27条
決定整備計画に定める事項については、行政官庁の認可、許可、免許その他の処分を要する旨を規定する他の法令(臨時石炭鉱業管理法、旧昭和二十年勅令第六百五十七号、昭和二十一年/商工/文部/省令第一号、昭和二十一年運輸省令第三十二号及び昭和二十二年/商工/文部/農林/運輸/厚生/省令第一号を除く。)の規定はこれを適用しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業再建整備法第27条は、日本の企業再建整備法に含まれる条文です。
- 企業再建整備法第27条の条文原文は「決定整備計画に定める事項については、行政官庁の認可、許可、免許その他の処分を要する旨を規定する他の法令(臨時石炭鉱業管理法、旧昭和二十年勅令第六百五十七号、昭和…」で始まります。
- 企業再建整備法第27条は第四章 整備計画の実行に置かれています。
- 企業再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
- 企業再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業再建整備法第27条の前の条は企業再建整備法第26条の8です。
- 企業再建整備法第27条の次の条は企業再建整備法第28条です。
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- 正式書式
企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000040 - 本サイト収録
企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000040/27