企業再建整備法 第28条
- 特別経理株式会社は、決定整備計画に定める資産の処分を行ふについては、工場抵当法第十三条第二項若しくは第十四条第二項の規定(鉱業抵当法第三条及び漁業財団抵当法第五条において準用する場合を含む。)、鉄道抵当法第四条若しくは第二十条の規定(明治四十二年法律第二十八号第一条及び運河法第十三条において準用する明治四十二年法律第二十八号第一条において準用する場合を含む。)及び自動車交通事業法第四十四条の規定にかかはらず、これを行ふことができる。
- 2.前項の規定は、新勘定に属する会社の資産については、これを適用しない。
- 3.特別経理株式会社は、決定整備計画に定める資産の処分を行ふについては、会社経理応急措置法第二十二条の規定、物資の配給の統制に関する法令の規定、定款の定又は既存の契約の条項にかかはらず、これを行ふことができる。
- 4.前項の場合においては、資産の処分の相手方の行為についても、決定整備計画に定める事項については、物資の配給の統制に関する法令の規定は、これを適用しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業再建整備法第28条は、日本の企業再建整備法に含まれる条文です。
- 企業再建整備法第28条の条文原文は「特別経理株式会社は、決定整備計画に定める資産の処分を行ふについては、工場抵当法第十三条第二項若しくは第十四条第二項の規定(鉱業抵当法第三条及び漁業財団抵当法第五…」で始まります。
- 企業再建整備法第28条は第四章 整備計画の実行に置かれています。
- 企業再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
- 企業再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業再建整備法第28条の前の条は企業再建整備法第27条です。
- 企業再建整備法第28条の次の条は企業再建整備法第29条です。
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- 正式書式
企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000040 - 本サイト収録
企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000040/28