企業再建整備法 第29条
- 特別経理株式会社は、決定整備計画に定める事項については、法令の規定、定款の定又は既存の契約の条項にかかはらず、株主総会又は社債権者集会の決議を経ることを要しない。
- 2.決定整備計画の定は、特別経理株式会社の株主、第二会社の発起人、株式引受人及び株主並びに特別経理株式会社の債権者を拘束する。
- 3.前項の規定は、第十八条の二第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により同条第一項の期間内に異議を述べた債権者に対する同条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による商法第百条第三項の規定の準用を妨げない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業再建整備法第29条は、日本の企業再建整備法に含まれる条文です。
- 企業再建整備法第29条の条文原文は「特別経理株式会社は、決定整備計画に定める事項については、法令の規定、定款の定又は既存の契約の条項にかかはらず、株主総会又は社債権者集会の決議を経ることを要しない…」で始まります。
- 企業再建整備法第29条は第四章 整備計画の実行に置かれています。
- 企業再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
- 企業再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業再建整備法第29条の前の条は企業再建整備法第28条です。
- 企業再建整備法第29条の次の条は企業再建整備法第29条の2です。
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- 正式書式
企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000040 - 本サイト収録
企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000040/29