企業再建整備法 第29条の2
- 第六条第一項第十一号、第十八号又は第十九号の規定により決定整備計画に定をなしたときは、当該決定整備計画の定により、会社経理応急措置法第十四条第一項の旧債権の条件又は株主の権利は、変更せられる。
- 2.第六条第一項第十八号の規定により決定整備計画に定をなしたときは、商法第二百八条及び第二百九条第四項の規定は、株主が受くべき第二会社の株式及びその株券について、これを準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業再建整備法第29条の2は、日本の企業再建整備法に含まれる条文です。
- 企業再建整備法第29条の2の条文原文は「第六条第一項第十一号、第十八号又は第十九号の規定により決定整備計画に定をなしたときは、当該決定整備計画の定により、会社経理応急措置法第十四条第一項の旧債権の条件…」で始まります。
- 企業再建整備法第29条の2は第四章 整備計画の実行に置かれています。
- 企業再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
- 企業再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業再建整備法第29条の2の前の条は企業再建整備法第29条です。
- 企業再建整備法第29条の2の次の条は企業再建整備法第29条の3です。
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- 正式書式
企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第29条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000040 - 本サイト収録
企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第29条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000040/29_2