受講中の講座ブックマーク無料で登録

企業再建整備法 第47条の3

第四十一条第一項の規定による決定整備計画の実行を終つた特別経理株式会社の仮勘定監理人は、第二十五条の二第一項に規定する資産の処分及び債権の回収並びに仮勘定の経理に関し、当該特別経理株式会社の役員若しくは清算人から報告をとり、又は当該特別経理株式会社の帳簿、書類その他必要な物件を検査することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 企業再建整備法第47条の3は、日本の企業再建整備法に含まれる条文です。
  2. 企業再建整備法第47条の3の条文原文は「第四十一条第一項の規定による決定整備計画の実行を終つた特別経理株式会社の仮勘定監理人は、第二十五条の二第一項に規定する資産の処分及び債権の回収並びに仮勘定の経理…」で始まります。
  3. 企業再建整備法第47条の3は第七章に置かれています。
  4. 企業再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
  5. 企業再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 企業再建整備法第47条の3の前の条は企業再建整備法第47条の2です。
  7. 企業再建整備法第47条の3の次の条は企業再建整備法第48条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第47条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000040
  • 本サイト収録企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第47条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000040/47_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›