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企業再建整備法 第48条

主務大臣は、特別経理株式会社がこの法律施行の日(この法律施行後会社経理応急措置法第一条第一項第二号の指定を受けた特別経理株式会社については、その指定の日とする。以下同じ。)前四箇月以内に公正なる再建整備を妨げることを知つてなした行為があるときには、この法律施行の日から一年を限り、これを取消すことができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 企業再建整備法第48条は、日本の企業再建整備法に含まれる条文です。
  2. 企業再建整備法第48条の条文原文は「主務大臣は、特別経理株式会社がこの法律施行の日(この法律施行後会社経理応急措置法第一条第一項第二号の指定を受けた特別経理株式会社については、その指定の日とする。」で始まります。
  3. 企業再建整備法第48条は第七章に置かれています。
  4. 企業再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
  5. 企業再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 企業再建整備法第48条の前の条は企業再建整備法第47条の3です。
  7. 企業再建整備法第48条の次の条は企業再建整備法第49条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第48条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000040
  • 本サイト収録企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000040/48

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