企業再建整備法 第49条
- 主務大臣は、必要があると認めるときには、特別経理株式会社に対して、監督上必要な命令をなすことができる。
- 2.主務大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときには、関係者から報告をとり、又は当該官吏に、必要な場所に臨検し、業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
- 3.前項の規定により当該官吏が臨検検査する場合には、命令の定めるところにより、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
- 4.第二項の臨検検査の権限は、犯罪捜査のため認められたものと解してはならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業再建整備法第49条は、日本の企業再建整備法に含まれる条文です。
- 企業再建整備法第49条の条文原文は「主務大臣は、必要があると認めるときには、特別経理株式会社に対して、監督上必要な命令をなすことができる。」で始まります。
- 企業再建整備法第49条は第七章に置かれています。
- 企業再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
- 企業再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業再建整備法第49条の前の条は企業再建整備法第48条です。
- 企業再建整備法第49条の次の条は企業再建整備法第49条の2です。
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- 正式書式
企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000040 - 本サイト収録
企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000040/49