企業再建整備法 第49条の2
主務大臣は、昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第十五条又は第十六条に規定する事項(特別経理株式会社と第二会社との間においてなされる場合を除く。)について定をなす整備計画について、第十五条第一項乃至第三項の規定による処分をなす場合には、公正取引委員会の意見を求めなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業再建整備法第49条の2は、日本の企業再建整備法に含まれる条文です。
- 企業再建整備法第49条の2の条文原文は「主務大臣は、昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第十五条又は第十六条に規定する事項(特別経理株式会社と第二会社との間におい…」で始まります。
- 企業再建整備法第49条の2は第七章に置かれています。
- 企業再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
- 企業再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業再建整備法第49条の2の前の条は企業再建整備法第49条です。
- 企業再建整備法第49条の2の次の条は企業再建整備法第50条です。
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- 正式書式
企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第49条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000040 - 本サイト収録
企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第49条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000040/49_2