企業再建整備法 第52条
- この法律の中必要な規定は、命令の定めるところにより、左に掲げるものに、これを準用する。
- 一株式会社以外の特別経理会社
- 二特別経理会社以外のもので会社経理応急措置法の準用を受けるもの
- 2.前項の規定によりこの法律の規定を準用するにつき必要な事項に関しては、命令で特別の定をすることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業再建整備法第52条は、日本の企業再建整備法に含まれる条文です。
- 企業再建整備法第52条の条文原文は「この法律の中必要な規定は、命令の定めるところにより、左に掲げるものに、これを準用する。」で始まります。
- 企業再建整備法第52条は第七章に置かれています。
- 企業再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
- 企業再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業再建整備法第52条の前の条は企業再建整備法第51条です。
- 企業再建整備法第52条の次の条は企業再建整備法第53条です。
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- 正式書式
企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000040 - 本サイト収録
企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000040/52