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企業再建整備法 第53条

  1. 特別経理株式会社が、第三条、第七条若しくは第二十四条乃至第二十六条の三、第二十六条の五若しくは第二十六条の六の規定に違反し又は不正の評価をなし、債権者又は株主に損害を及ぼしたときには、当該会社の業務を執行する役員、清算人、商法第三百九十八条の管理人若しくは破産管財人又は特別管理人は、当該会社と連帯してその損害を賠償しなければならない。但し、業務を執行する役員等で、第三条、第七条若しくは第二十四条、第二十五条、第二十六条乃至第二十六条の三若しくは第二十六条の六の計算又は第八条の評価換に関し過失がなかつた者及び特別経理株式会社が第二十四条乃至第二十六条の三、第二十六条の五又は第二十六条の六の規定に違反した場合における特別管理人については、この限りでない。
  2. 2.前項の損害賠償の請求権は、第十五条第一項乃至第三項の規定による認可の日から五年(第二十四条乃至第二十六条の三、第二十六条の五又は第二十六条の六の規定の違反に係るものについては、仮勘定の額が確定した日から二年)を経過した時、時効によつて消滅する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 企業再建整備法第53条は、日本の企業再建整備法に含まれる条文です。
  2. 企業再建整備法第53条の条文原文は「特別経理株式会社が、第三条、第七条若しくは第二十四条乃至第二十六条の三、第二十六条の五若しくは第二十六条の六の規定に違反し又は不正の評価をなし、債権者又は株主に…」で始まります。
  3. 企業再建整備法第53条は第七章に置かれています。
  4. 企業再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
  5. 企業再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 企業再建整備法第53条の前の条は企業再建整備法第52条です。
  7. 企業再建整備法第53条の次の条は企業再建整備法第54条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第53条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000040
  • 本サイト収録企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000040/53

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