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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

労働基準法 第136条

使用者は、第三十九条第一項から第四項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働基準法第136条は、日本の労働基準法に含まれる条文です。
  2. 労働基準法第136条の条文原文は「使用者は、第三十九条第一項から第四項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。」で始まります。
  3. 労働基準法の公布日は昭和22年4月7日です。