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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

労働基準法 第143条

  1. 第百九条の規定の適用については、当分の間、同条中「五年間」とあるのは、「三年間」とする。
  2. 2.第百十四条の規定の適用については、当分の間、同条ただし書中「五年」とあるのは、「三年」とする。
  3. 3.第百十五条の規定の適用については、当分の間、同条中「賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間」とあるのは、「退職手当の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)の請求権はこれを行使することができる時から三年間」とする。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働基準法第143条は、日本の労働基準法に含まれる条文です。
  2. 労働基準法第143条の条文原文は「第百九条の規定の適用については、当分の間、同条中「五年間」とあるのは、「三年間」とする。」で始まります。
  3. 労働基準法の公布日は昭和22年4月7日です。