削除
要点労働基準法第98条は既に削除された条文であり、現在この番号に実体的な内容は存在しない。監督機関の現行規定は同法第97条以下に置かれている。
Q · 労働基準法98条には今も内容がありますか?
ありません。第98条は削除済みで空欄です
労働基準法第98条は既に削除されており、現在この条番号に実体的な内容はありません。本条はかつて同法第11章「監督機関」に置かれていた規定で、法改正により削除されました。古い文献やデータベースで第98条が引用されている場合、それは改正前の版に基づくものです。監督機関に関する現行規定は同法第97条以下を確認してください。
労働基準法 第98条は既に削除されている。本条は同法第11章「監督機関」に置かれていた規定で、法改正に伴い役割を終えた。現在この条番号に実体的な内容は存在しないため、条文を探して参照しようとしても空欄であることに留意したい。
労働基準法第98条は現在「削除」とされる空の条文である。かつて同法第11章「監督機関」を構成していたが、法改正により削除され、現在は条番号のみが欠番として維持され、実体的な規範内容を持たない。
条番号は欠番として残っていますが、内容は「削除」となっており実体的な規定はありません。
同法第11章「監督機関」に置かれていた規定が、法改正により役割を終えて削除されたためです。
現在この条番号は空欄です。古い資料での引用は改正前の版に基づくものとお考えください。
現行の監督機関に関する規定は、労働基準法第11章(第97条以下)に置かれています。
はい。日本の法令では削除後も条番号自体は維持され、内容のみが「削除」と表示されます。
第98条に実体内容を引く文献は、削除前の旧版に基づく可能性が高く、現行法での確認が必要です。
監督機関の章(第97条以下)に規定されています。具体的な条番号は現行の e-Gov 法令検索で確認してください。
削除された条文のため、本条を直接の根拠とする現行の判例は基本的に存在しません。
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