要点労働者災害補償保険法 11 条は、受給権者が死亡し未支給の給付が残る場合、生計を同じくしていた遺族が自己の名で請求できると定める。相続ではなく固有の権利のため相続放棄しても請求可能。
Q · 亡くなった家族に支払われていない労災給付が残っていたら、誰がもらえるの?
生計を共にした遺族が請求できる。相続放棄しても可
労働者災害補償保険法 11 条により、保険給付の受給権者が死亡し、まだ支給されていない給付が残るとき、死亡当時に生計を同じくしていた配偶者(内縁を含む)・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹が、自己の名で未支給の保険給付を請求できます。これは相続財産ではなく遺族固有の権利のため、相続放棄をしても請求できます。死者が生前に申請していなかった給付も、遺族が代わって請求できます(2 項)。ただし給付の種類により 2 年または 5 年の時効があります。
労災で倒れた父が、休業補償給付の申請を出した数日後に亡くなった。手続きはどうなるのか、申請は無駄になったのか。労災保険法 11 条は、まさにこの瞬間のためにある。保険給付を受ける権利を持つ者が死亡し、まだ支払われていない給付が残っている場合、その人と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹は、自己の名でその未支給給付を請求できる。決定的なのは「自己の名で」という五文字だ。これは相続ではない。死者の財産を引き継ぐのではなく、法律が遺族に直接与えた固有の権利である。だから死者に借金があって相続放棄をしても、この給付だけは別ルートで受け取れる。さらに婚姻届を出していない内縁の配偶者も、生計を同じくしていれば請求権者に含まれる。相続では一円も取れない立場の人に、社会保障は別の扉を開けている。
労働者災害補償保険法 11 条は未支給の保険給付を定める規定であり、保険給付の受給権者が死亡した際に未支給の給付が残るとき、死亡当時に生計を同じくしていた一定範囲の遺族が、相続によらず自己の名で請求できる固有の権利を規定する。受給権者の範囲、請求の順位、同順位者の請求の効果を法定する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
受給権者が死亡したとき、まだ支払われていない労災給付のこと。生計を同じくしていた遺族が自己の名で請求できます(労災保険法 11 条)。相続財産ではなく遺族固有の権利です。
もとの給付の時効に従います。療養・休業補償給付、葬祭料、介護補償給付は 2 年、障害補償給付・遺族補償給付は 5 年です(労災保険法 42 条)。起算は請求できる日の翌日です。
死亡した受給権者の所轄労働基準監督署に「未支給保険給付支給請求書」を提出します。生計同一を示す資料を添付します。
配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順で、死亡当時に生計を同じくしていた者が請求できます。年金は 16 条の 2 第 3 項の順序によります(11 条 3 項)。
含まれません。11 条の請求権は「自己の名で」行使する固有の権利で、相続とは別ルートです。だから相続放棄しても請求できます。
遺族補償給付(年金・一時金)、葬祭料のほか、死亡前に発生した未支給の療養・休業補償給付などを未支給給付として請求できます。
未支給保険給付支給請求書、死亡を証する書類、続柄を示す戸籍、生計同一を示す住民票・送金記録・同居の事実などです。内縁の場合は生計同一の立証が重要です。
時効が完成すると請求権が消滅し、原則として受け取れなくなります。給付ごとに 2 年または 5 年なので、死亡後は残りの時効期間内に必ず請求してください。
請求できます。11 条 2 項は、死者が死亡前に保険給付を請求していなかった場合でも、生計を同じくしていた遺族が自己の名で請求できると定めています。申請という行為自体を遺族が代わって起こせるのです。業界裏話ヒント:多くの遺族は「本人が申請していなかったから手遅れ」と思い込んで請求をあきらめます。実際は未申請でも遺族が一から申請を起こせる。労基署の窓口でも積極的には案内されないので、まず未支給給付の制度があるかを自分から尋ねることが分かれ目になります
もらえます。11 条 1 項は配偶者に「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」を含むと明記しており、内縁の配偶者も生計を同じくしていれば請求権者です。業界裏話ヒント:同じ死亡でも、相続では内縁配偶者は法定相続人になれず一円も受け取れません。ところが労災の未支給給付は事実婚を正面から拾う。家族法と社会保障法で配偶者の線引きが違うことを知らないと、受け取れる給付を取り逃します
もらえます。11 条の未支給給付請求権は「自己の名で」行使する固有の権利で、相続財産には含まれません。相続放棄をしても、生計を同じくしていた遺族なら請求できます。業界裏話ヒント:負債のある親の相続を放棄するとき、多くの人は給付もまとめてあきらめます。未支給給付が相続と切り離されていると知っていれば、放棄しつつ給付だけを確実に取れる。放棄の前に給付の時効を確認しておくことが鍵です
全員そろう必要はありません。11 条 4 項により、同順位者が二人以上いる場合、その一人がした請求は全員のため全額について請求したものとみなされ、一人への支給は全員への支給とみなされます。業界裏話ヒント:順位は法律で決まっており、生計を同じくしていた者が優先します。誰が代表で動くかでもめて時間を空費すると、全員の時効が同時に進みます。一人が早く請求書を出して全員分の時効を止め、受け取った後に内部で分けるのが現実的です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 法的性質 | 11 条 未支給給付:自己の名で行使する固有の権利(相続でない) | — |
| 受け取れる人 | 生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹 | — |
| 相続放棄の影響 | 影響なし。放棄しても請求できる | — |
| 内縁の配偶者 | 含まれる(事実上婚姻関係と同様の事情) | — |
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