要点労働者災害補償保険法 12 条は、年金の停止・減額や給付の切替えで生じた過払分を、後に支払う給付から差し引く内払を定める。現金返還ではなく将来給付からの精算となる。
Q · 労災年金をもらいすぎたら、まとまったお金を返さないといけないの?
多くの場合、現金返還ではなく次の給付から差し引かれます
労働者災害補償保険法 12 条の内払に当たる場合、過払分は現金で返すのではなく、その後に支払う給付から差し引いて精算されます。具体的には、年金の支給停止事由や減額改定事由が生じたのに払われた場合(1 項)、同じ傷病で別の給付に乗り換えた場合(2 項)、休業補償から障害給付へ移った場合(3 項)が対象です。一方、不正受給を理由とする徴収は現金での返還義務が生じます。通知が来たら、まず根拠が内払か返還請求かを確認することが出発点になります。
労災で働けなくなり、休業補償給付を受けていた。やがて症状が固定し、障害補償給付へ切り替わる。その切り替えの隙間で、本来止まるはずの休業補償が一、二か月分だけ余計に振り込まれていた。普通なら役所はあなたに「払いすぎたので返してください」と現金での返還を迫る。だが労災保険法 12 条は別の道を用意している。払いすぎた分を、その後に支払う障害給付や年金から差し引いて精算する、これを内払と呼ぶ。つまり、一度あなたの口座に入ったお金を取り戻すのではなく、これから入るお金から静かに調整するのだ。年金の支給停止事由が生じたのに払われた場合(1 項)、同じ傷病で別の年金に乗り換えた場合(2 項)、休業補償から障害給付へ移った場合(3 項)、いずれもこの内払で処理される。あなたが知っておくべきは、内払と、不正受給などで発動する返還請求は全く別物だという点だ。前者では現金は動かない。
労働者災害補償保険法 12 条は内払を定める規定であり、年金の支給停止事由や減額改定事由が生じたのに支払われた過払分、又は給付の切替え後も旧給付が支払われた過払分を、その後に支払う関連給付の内払とみなして精算する仕組みを規律する。返還請求とは異なり現金の移動を伴わない技術的精算である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
過払いとなった労災給付を、その後に支払う給付から差し引いて精算する仕組みです。労災保険法 12 条が根拠で、現金の返還を伴わない点が特徴です。
内払なら期限はなく将来給付から自動精算されます。ただし処分に不服がある場合の審査請求は、原則として処分を知った日の翌日から 3 か月以内です。
内払は現金を動かさず次の給付から差し引く精算、返還請求は現金での返済義務が生じる処分です。通知の根拠条文で見分けます。
最初の電話で通知の根拠条文を確認します。12 条の内払なら現金準備は不要で、今後の給付から差し引かれるだけです。
なります。令和 2 年改正で複数事業労働者休業給付・障害給付等の文言が 12 条に追加され、副業時の給付も内払調整の対象です。
減額すべき部分も内払とみなされ、その後の減額された給付から精算されます(12 条 1 項後段)。役所のミスでも同様に処理されます。
使い込まない方が安全です。後から内払として精算され、次の給付が目減りするため、精算に備えて手をつけずに保全すべきです。
給付の種類により原則 5 年又は 2 年の消滅時効があります(労災保険法 42 条)。内払自体に特定の時効はありませんが最新の改正状況の確認が必要です。
ケースによります。労災保険法 12 条の内払に当たる場合、つまり年金の切り替えや支給停止事由が生じたのに払われた場合などは、現金で返すのではなく、その後に支払われる給付から差し引いて精算されます。一方、不正受給などの返還請求に当たると現金での返済義務が生じます。業界裏話ヒント:労基署からの通知を受け取ったら、まず根拠条文を電話で確認すること。内払なら借金してまで現金を用意する必要はない。窓口はこの違いを積極的に説明しないので、こちらから「これは内払ですか、返還請求ですか」と聞くのが分かれ道になる
もらえません。労災保険法 12 条 3 項が、休業補償給付を受けていた人が障害補償給付や傷病補償年金の権利を得た後も休業補償が払われた場合、それを障害給付や年金の内払とみなすと定めています。同じ傷病で二重取りはできない仕組みです。業界裏話ヒント:切り替えのタイミングで一時的に両方振り込まれても、慌てて使い切らないこと。後から内払として精算され、次の給付が目減りする。口座に入った額がそのまま自分のものとは限らない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 現金の動き | 12 条(内払):現金の返還なし、将来給付から差引 | — |
| 発動事由 | 支給停止・減額改定・給付切替による過払 | — |
| 受給者の負担 | 現金準備は不要、将来給付が一時的に減少 | — |
| 法的性質 | 過払の技術的精算(内払みなし) | — |
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