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労働者災害補償保険法 第12条

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  1. 年金たる保険給付の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができる。年金たる保険給付を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる保険給付が支払われた場合における当該年金たる保険給付の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。
  2. 2.同一の業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による負傷又は疾病(以下この条において「同一の傷病」という。)に関し、年金たる保険給付(遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金及び遺族年金を除く。以下この項において「乙年金」という。)を受ける権利を有する労働者が他の年金たる保険給付(遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金及び遺族年金を除く。以下この項において「甲年金」という。)を受ける権利を有することとなり、かつ、乙年金を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として乙年金が支払われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。同一の傷病に関し、年金たる保険給付(遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金及び遺族年金を除く。)を受ける権利を有する労働者が休業補償給付、複数事業労働者休業給付若しくは休業給付又は障害補償一時金、複数事業労働者障害一時金若しくは障害一時金を受ける権利を有することとなり、かつ、当該年金たる保険給付を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付が支払われたときも、同様とする。
  3. 3.同一の傷病に関し、休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付を受けている労働者が障害補償給付若しくは傷病補償年金、複数事業労働者障害給付若しくは複数事業労働者傷病年金又は障害給付若しくは傷病年金を受ける権利を有することとなり、かつ、休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付を行わないこととなつた場合において、その後も休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付が支払われたときは、その支払われた休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付は、当該障害補償給付若しくは傷病補償年金、複数事業労働者障害給付若しくは複数事業労働者傷病年金又は障害給付若しくは傷病年金の内払とみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者災害補償保険法 12 条は、年金の停止・減額や給付の切替えで生じた過払分を、後に支払う給付から差し引く内払を定める。現金返還ではなく将来給付からの精算となる。

Q · 労災年金をもらいすぎたら、まとまったお金を返さないといけないの?

多くの場合、現金返還ではなく次の給付から差し引かれます

労働者災害補償保険法 12 条の内払に当たる場合、過払分は現金で返すのではなく、その後に支払う給付から差し引いて精算されます。具体的には、年金の支給停止事由や減額改定事由が生じたのに払われた場合(1 項)、同じ傷病で別の給付に乗り換えた場合(2 項)、休業補償から障害給付へ移った場合(3 項)が対象です。一方、不正受給を理由とする徴収は現金での返還義務が生じます。通知が来たら、まず根拠が内払か返還請求かを確認することが出発点になります。

解説

労災で働けなくなり、休業補償給付を受けていた。やがて症状が固定し、障害補償給付へ切り替わる。その切り替えの隙間で、本来止まるはずの休業補償が一、二か月分だけ余計に振り込まれていた。普通なら役所はあなたに「払いすぎたので返してください」と現金での返還を迫る。だが労災保険法 12 条は別の道を用意している。払いすぎた分を、その後に支払う障害給付や年金から差し引いて精算する、これを内払と呼ぶ。つまり、一度あなたの口座に入ったお金を取り戻すのではなく、これから入るお金から静かに調整するのだ。年金の支給停止事由が生じたのに払われた場合(1 項)、同じ傷病で別の年金に乗り換えた場合(2 項)、休業補償から障害給付へ移った場合(3 項)、いずれもこの内払で処理される。あなたが知っておくべきは、内払と、不正受給などで発動する返還請求は全く別物だという点だ。前者では現金は動かない。

法的な位置づけ

労働者災害補償保険法 12 条は内払を定める規定であり、年金の支給停止事由や減額改定事由が生じたのに支払われた過払分、又は給付の切替え後も旧給付が支払われた過払分を、その後に支払う関連給付の内払とみなして精算する仕組みを規律する。返還請求とは異なり現金の移動を伴わない技術的精算である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労災保険の内払とは何ですか?

過払いとなった労災給付を、その後に支払う給付から差し引いて精算する仕組みです。労災保険法 12 条が根拠で、現金の返還を伴わない点が特徴です。

Q2労災年金のもらいすぎの返還、いつまでに対応すべきですか?

内払なら期限はなく将来給付から自動精算されます。ただし処分に不服がある場合の審査請求は、原則として処分を知った日の翌日から 3 か月以内です。

Q3内払と返還請求はどう違いますか?

内払は現金を動かさず次の給付から差し引く精算、返還請求は現金での返済義務が生じる処分です。通知の根拠条文で見分けます。

Q4労災のもらいすぎ通知が来たらまず何をすべきですか?

最初の電話で通知の根拠条文を確認します。12 条の内払なら現金準備は不要で、今後の給付から差し引かれるだけです。

Q5複数事業労働者でも内払の対象になりますか?

なります。令和 2 年改正で複数事業労働者休業給付・障害給付等の文言が 12 条に追加され、副業時の給付も内払調整の対象です。

Q6労災給付の減額改定で過払いが出たらどうなりますか?

減額すべき部分も内払とみなされ、その後の減額された給付から精算されます(12 条 1 項後段)。役所のミスでも同様に処理されます。

Q7内払で振り込まれたお金は使ってもいいですか?

使い込まない方が安全です。後から内払として精算され、次の給付が目減りするため、精算に備えて手をつけずに保全すべきです。

Q8労災給付を受ける権利に時効はありますか?

給付の種類により原則 5 年又は 2 年の消滅時効があります(労災保険法 42 条)。内払自体に特定の時効はありませんが最新の改正状況の確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労災年金をもらいすぎたら、まとまったお金を返さないといけないんですか?

ケースによります。労災保険法 12 条の内払に当たる場合、つまり年金の切り替えや支給停止事由が生じたのに払われた場合などは、現金で返すのではなく、その後に支払われる給付から差し引いて精算されます。一方、不正受給などの返還請求に当たると現金での返済義務が生じます。業界裏話ヒント:労基署からの通知を受け取ったら、まず根拠条文を電話で確認すること。内払なら借金してまで現金を用意する必要はない。窓口はこの違いを積極的に説明しないので、こちらから「これは内払ですか、返還請求ですか」と聞くのが分かれ道になる

Q2休業補償から障害給付に切り替わる時、二重にもらえたりしませんか?

もらえません。労災保険法 12 条 3 項が、休業補償給付を受けていた人が障害補償給付や傷病補償年金の権利を得た後も休業補償が払われた場合、それを障害給付や年金の内払とみなすと定めています。同じ傷病で二重取りはできない仕組みです。業界裏話ヒント:切り替えのタイミングで一時的に両方振り込まれても、慌てて使い切らないこと。後から内払として精算され、次の給付が目減りする。口座に入った額がそのまま自分のものとは限らない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「内払なら一円も損しない」と思いがちだが、それは半分しか正しくない。返還という現金の流出は避けられても、これから受け取る給付がその分減る。つまり将来の自分の給付を前借りしている状態であり、家計のキャッシュフローは確実に痩せる。返さなくてよいことと、損をしないことは別の話だ
  • 「返さなきゃいけないの?」という問いの立て方そのものが半分ずれている。本当に問うべきは「これは内払か、それとも返還請求か」。前者なら現金は一切動かず将来給付から精算される、後者なら現実の返済義務が生じる。どちらの通知かを見分けることが、対応の出発点になる
  • 内払は役所が受給者を思いやる親切な仕組みだと思われがちだが、同時に役所の事務処理を軽くする装置でもある。一度払った金を回収する手続きより、次回から差し引く方がはるかに簡単だからだ。あなたのための制度であり、同時に役所のための制度でもある
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現金の動き12 条(内払):現金の返還なし、将来給付から差引
発動事由支給停止・減額改定・給付切替による過払
受給者の負担現金準備は不要、将来給付が一時的に減少
法的性質過払の技術的精算(内払みなし)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 工場で腰を負傷し休業補償給付を受けていたが、症状固定で障害補償給付に切り替わった。切り替えの月に休業補償が一か月分多く振り込まれていた。労基署から連絡が来ても、これは 12 条 3 項の内払なので現金を返すのではなく、次の障害給付から差し引かれて精算される。慌てて借金して返す必要はない
  • もし、あなたの障害の程度が回復して年金が減額改定されるべきなのに、改定前の満額が翌月以降も振り込まれ続けたら? その払いすぎ分も内払とみなされ、その後の減額された年金から精算される(1 項後段)。役所のミスでも、あなたが使い込んでいなければ静かに調整されるだけだ
  • 同じ事故で受けていた労災年金が消滅し、別の労災年金の権利が発生した。前の年金が消滅後も一か月分払われた。それは新しい年金の内払とみなされる。返せとは言われない
  • 「払いすぎたので返還してください」という通知が届いた。残された対応期間はわずか。これが 12 条の内払なのか、本当に現金返済が必要な返還請求なのか、見分けを誤ると不要な借金をするか、逆に不服申立ての期限を逃すことになる

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労働者災害補償保険法の全文に戻る所属する編章節を開く:第一節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者災害補償保険法第12条は、日本の労働者災害補償保険法に含まれる条文です。
  2. 労働者災害補償保険法第12条の条文原文は「年金たる保険給付の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、…」で始まります。
  3. 労働者災害補償保険法第12条は第一節に置かれています。
  4. 労働者災害補償保険法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働者災害補償保険法第12条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。