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労働者災害補償保険法 第7条

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  1. この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
  2. 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付
  3. 複数事業労働者(これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。以下同じ。)の二以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡(以下「複数業務要因災害」という。)に関する保険給付(前号に掲げるものを除く。以下同じ。)
  4. 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付
  5. 二次健康診断等給付
  6. 2.前項第三号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。
  7. 住居と就業の場所との間の往復
  8. 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
  9. 第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)
  10. 3.労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、第一項第三号の通勤としない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者災害補償保険法 7 条は、労災給付を四種に分け、通勤を就業に関する合理的な経路・方法での移動と定義する。経路を逸脱・中断した間は通勤に当たらない。

Q · 退勤途中にスーパーへ寄り道して転んだら、もう労災にはならないの?

寄り道の間は対象外だが、経路に戻れば再び労災になる

労働者災害補償保険法 7 条により、労災保険の給付は業務災害・複数業務要因災害・通勤災害・二次健康診断等給付の四種に分かれます。通勤災害では、経路を逸脱・中断した『間』は通勤に当たりませんが、日用品の購入や通院など日常生活上必要な最小限の行為であれば、本来の経路に戻った後の移動は再び通勤として保護されます(同条 3 項ただし書、施行規則 8 条)。スーパーを出て帰り道に復帰した後の事故は、通勤災害として療養給付の対象になり得ます。

解説

残業帰りのあなたがスーパーへ寄り、夕食の食材を買って店を出た直後、暗い歩道で転んで骨折した。これは労災か、それともただの自己責任か。多くの人は「寄り道した時点でもう通勤じゃない、全額自腹だ」と思い込む。だが労働者災害補償保険法 7 条を読むと話は逆転する。本条は労災保険が払う給付を四種類(業務災害、複数業務要因災害、通勤災害、二次健康診断等給付)に分け、さらに「通勤」とは何かを正面から定義する。鍵は逸脱・中断のルールだ。経路を外れて寄り道している「間」は通勤ではないが、その寄り道が日用品の購入や通院など日常生活上必要な最小限の行為なら、元の経路に戻った後の移動は再び通勤として保護される。つまりスーパーを出て本来の帰り道に復帰した瞬間からの事故は、労災になりうる。この一条を握っているかどうかで、治療費と休業補償が出るか、泣き寝入りして自腹を切るかが分かれる。

法的な位置づけ

労働者災害補償保険法 7 条は、労災保険給付を業務災害・複数業務要因災害・通勤災害・二次健康診断等給付の四種に区分し、あわせて通勤の意義を定める規定である。通勤とは、就業に関し、住居と就業場所の間の往復、就業場所間の移動、単身赴任先と帰省先の住居間移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除く。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1通勤災害とは何ですか?

労働者が就業に関し、合理的な経路及び方法で移動する途中で受けた負傷・疾病・障害・死亡をいいます。労働者災害補償保険法 7 条 2 項が定義し、療養給付などの対象になります。

Q2複数業務要因災害とは何ですか?

二つ以上の会社で働く人が、複数の事業の業務を要因として発症した負傷・疾病等です。令和 2 年に新設され、両社の負荷を合算して評価されます(7 条 1 項 2 号)。

Q3単身赴任の帰省中に事故にあったら労災ですか?

なり得ます。赴任先住居と家族の住む自宅との間の移動も、施行規則の要件を満たせば通勤に含まれます(7 条 2 項 3 号)。週末の帰省ルートでの事故が対象になる場合があります。

Q4二次健康診断等給付とは何ですか?

定期健康診断で脳・心臓疾患のリスク所見が出た労働者が、無料で二次健診と特定保健指導を受けられる給付です。労働者災害補償保険法 7 条 1 項 4 号に基づきます。

Q5通勤災害の給付にはどんな種類がありますか?

療養給付・休業給付・障害給付・遺族給付・葬祭給付・傷病年金・介護給付などがあります。業務災害とほぼ同じ内容で、療養給付の自己負担は原則ゼロです。

Q6子どもの保育園送迎中の事故は通勤災害ですか?

保育所への送迎は経路として認められる余地があり、合理的な経路の範囲内なら通勤として保護されます。共働き世帯の日常の通り道が対象になる場合があります。

Q7通勤災害の労災請求はいつまでにできますか?

療養給付・休業給付は 2 年、障害給付・遺族給付は 5 年で時効消滅します(労働者災害補償保険法 42 条)。短い 2 年の時効に特に注意が必要です。

Q8通勤災害と業務災害はどう違いますか?

業務災害は会社の指揮命令下の業務に起因するもの、通勤災害は就業に関する移動中のものです。通勤災害は会社のメリット制(保険料増減)に原則影響しません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1コンビニに寄ってから帰る途中の事故も、労災になりますか?

なります。日用品の購入は労働者災害補償保険法施行規則 8 条の『日常生活上必要な行為』に当たり、コンビニに立ち寄っている『間』は通勤外ですが、本来の経路に戻った後の移動は再び通勤として保護されます(同法 7 条 3 項ただし書)。業界裏話ヒント:トイレを借りる、店先で短時間立ち寄る程度の『ささいな行為』は、そもそも中断にすら当たらず通勤が途切れません。どこからが『中断』でどこまでが『ささいな行為』かが実務上の争点で、解釈が分かれる場面もあります。経路に戻ったタイミングを記録に残せるかが分水嶺です

Q2通勤災害で労災を使うと、会社に迷惑がかかりますか?

原則として大きな迷惑はかかりません。通勤災害は業務災害と異なり、会社の労働保険料を上げ下げするメリット制に直接は影響しないのが原則です(業務災害ではないため、労働基準法 75 条以下の会社の災害補償責任とも切り離されます)。業界裏話ヒント:会社が『うちは関係ない』と申請を渋るケースがありますが、会社の証明は給付の絶対条件ではなく、労働者は労働基準監督署へ直接請求できます。遠慮して健康保険で済ませると、自己負担と休業補償の差で手取りが大きく目減りします

Q3退勤後にジムや飲み会へ寄った場合は、その後の帰り道も労災ですか?

対象外になります。ジムでの運動や飲食店での飲み会は『日常生活上必要な行為』には当たらないため、立ち寄った時点で中断・逸脱となり、その後に経路へ戻っても通勤には復帰しません(労働者災害補償保険法 7 条 3 項)。業界裏話ヒント:同じ『寄り道』でも、通院・選挙の投票・要介護家族の介護・職業訓練などは規則 8 条で保護対象として列挙されており、経路復帰後は通勤に戻ります。何のために寄ったかで結論が正反対になるので、立ち寄りの目的を正確に説明することが重要です

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

  • 「寄り道したら、その日の通勤はもう全部労災にならない」と思い込んでいる人が多い。実際は違う。逸脱・中断のルールでは、対象外になるのはあくまで寄り道している「間」だけ。日用品の購入や通院など日常生活上必要な最小限の行為なら、本来の経路に戻った後の移動は再び通勤として保護される(労働者災害補償保険法施行規則 8 条)。全か無かではなく、区間で切られる
  • 「通勤災害は健康保険で治療すればいい」と考えている人は、損の深刻さに気付いていない。通勤災害は労災保険から給付され、治療費の自己負担は原則ゼロ、さらに休業すれば休業給付(給付基礎日額の約 8 割)も出る。健保で 3 割払い、傷病手当金(約 2/3)で済ませると、もらえる額が大きく目減りする。同じ事故でどちらの財布から払うかで、手取りが何万円も変わる
  • 「通勤災害を申請すると会社に迷惑がかかり、嫌な顔をされる」と遠慮する人がいる。だが通勤災害は業務災害と違い、原則として会社の労働保険料の増減(メリット制)に直接響かない。会社が損をしないのに、あなたが遠慮して申請しないのは、誰も得をしない自己犠牲だ
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起因となる事由通勤災害:就業に関する合理的な経路・方法での移動中の災害(7 条 2 項)
経路逸脱・中断のルール逸脱・中断の間は対象外、日常生活上必要な行為なら経路復帰後は復活
会社のメリット制(保険料増減)への影響原則として影響しない
主な給付療養給付・休業給付・障害給付等(21 条以下、自己負担原則ゼロ)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし退勤途中に駅の階段で足を踏み外して捻挫したら、それは労災として治療費が全額出るのか。会社の健康保険ではなく労災保険から「通勤災害」として療養給付が下りる。自己負担ゼロ。多くの人は健保で 3 割払い、損していることに気付かない
  • 保育園に子どもを迎えに行ってから帰宅する途中の事故。「子の保育所への送迎」は経路として認められる余地があり、合理的な経路の範囲内なら通勤として保護される。共働き世帯のあなたにとって、これは毎日の通り道そのもの
  • 同僚と一杯やってから帰る途中で転倒。飲み会への立ち寄りは日常生活上必要な行為に当たらないため、居酒屋に入った時点で中断となり、その後の帰路も通勤に戻らない。一杯のビールが労災の盾を外す
  • 会社の総務担当として、社員から「通勤中にケガをした」と労災申請の証明を求められた。あなたに残された時間は限られている。事故状況・経路・逸脱中断の有無を聞き取り、事実に基づいて証明欄を書かなければならない。安易に拒めば社員の救済を潰すことになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者災害補償保険法第7条は、日本の労働者災害補償保険法に含まれる条文です。
  2. 労働者災害補償保険法第7条の条文原文は「この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。」で始まります。
  3. 労働者災害補償保険法第7条は第一節に置かれています。
  4. 労働者災害補償保険法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働者災害補償保険法第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。