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労働者災害補償保険法 第42条

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  1. 療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、複数事業労働者療養給付、複数事業労働者休業給付、複数事業労働者葬祭給付、複数事業労働者介護給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したとき、障害補償給付、遺族補償給付、複数事業労働者障害給付、複数事業労働者遺族給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から五年を経過したときは、時効によつて消滅する。
  2. 2.第八条の二第一項第二号の規定による四半期ごとの平均給与額又は第八条の三第一項第二号の規定による年度の平均給与額が修正されたことにより、第八条の二第一項第二号、第八条の三第一項第二号又は第十六条の六第二項(第二十条の六第三項若しくは第二十二条の四第三項において準用する場合又は第五十八条第一項、第六十条の二第一項若しくは第六十一条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)に規定する厚生労働大臣が定める率を厚生労働大臣が、第八条第二項に規定する政府が算定する額を政府がそれぞれ変更した場合において、当該変更に伴いその額が再び算定された保険給付があるときは、当該保険給付に係る第十一条の規定による未支給の保険給付の支給を受ける権利については、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第三十一条第一項の規定を適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者災害補償保険法 42 条は労災保険給付の消滅時効を定める。療養・休業・葬祭・介護は二年、障害補償給付・遺族補償給付は五年で請求権が時効消滅する。

Q · 労災の給付って、いつまでに請求しないと時効になるの?

療養・休業は二年、障害・遺族は五年で時効消滅します

労働者災害補償保険法 42 条により、療養補償給付・休業補償給付・葬祭料・介護補償給付・二次健康診断等給付および複数事業労働者向けの対応給付は、権利を行使できる時から二年で時効消滅します。障害補償給付・遺族補償給付および対応する複数事業労働者給付は五年です。請求先は会社ではなく労働基準監督署で、会社の証明や承認は法律上の要件ではありません。休業補償は働けなかった一日ごとに時効が進むため、古い分が消えていても直近二年分は今からでも請求できます。

解説

労災の給付には、知らないうちに消える期限がある。療養(治療費)、休業(働けない間の補償)、葬祭料、介護、二次健康診断、これらの請求権は権利を行使できる時から二年で時効消滅する。障害が残った場合の障害補償、亡くなった場合の遺族補償は五年。会社が「労災にすると面倒だから健康保険で」と言ってくるうちに、二年はあっという間に過ぎる。あなたが押さえておくべきは、労災請求は会社ではなく労働基準監督署に直接出すもので、会社の承認も印鑑も法律上は不要だという点だ。さらに休業補償は一日ごとに別々の時効が走るので、古い分が時効でも直近二年分は今でも請求できる。期限を知っている人だけが、消える前に手を伸ばせる。

法的な位置づけ

労働者災害補償保険法 42 条は、労災保険給付を受ける権利の消滅時効を定める規定である。療養補償給付・休業補償給付・葬祭料・介護補償給付・二次健康診断等給付および複数事業労働者向けの対応給付は二年、障害補償給付・遺族補償給付および対応する複数事業労働者給付は五年で時効消滅する。起算点は各給付の行使可能時となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労災の時効は何年ですか?

給付の種類で異なります。療養・休業・葬祭・介護・二次健康診断等給付は二年、障害補償給付・遺族補償給付は五年で時効消滅します(労災保険法 42 条)。

Q2労災の時効はいつから数えますか?

権利を行使できる時が起算点です。療養は費用支出時、休業は働けなかった各日の翌日、障害は症状固定の翌日、遺族は死亡の翌日が起算点とされます。

Q3休業補償給付の時効は何年ですか?

二年です。しかも働けなかった一日ごとに別々の時効が進むため、古い分が消えていても直近二年以内の分は今からでも請求できます。

Q4労災申請に会社の証明は必須ですか?

必須ではありません。請求は労働基準監督署に直接出すもので、会社が事業主証明欄を拒んでも、その旨を書き添えれば請求書は受理されます。

Q5アルバイトでも労災は使えますか?

使えます。雇用形態を問わず、労働者であれば労災保険の対象です。時効は他の労働者と同じく二年または五年で進行します。

Q6副業中のケガは労災になりますか?

なる場合があります。2020 年改正で新設された複数事業労働者向けの給付の対象となり得ます。これらの給付にも二年・五年の時効が適用されます。

Q7労災の時効を止める方法はありますか?

請求権を行使することが基本です。時効が迫っている場合は、業務起因性の立証資料を整える前でも、まず労基署に請求書を提出して進行を止めることが重要です。

Q8二次健康診断等給付とは何ですか?

定期健診で脳・心臓疾患の所見が出た労働者が受けられる給付です。本条で二年時効の対象とされています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1二年過ぎちゃったんですが、もう労災は一切もらえないですか?

給付の種類によります。休業補償給付は働けなかった一日ごとに別々の時効が進むので、過去に時効消滅した分があっても、直近二年以内の分は今からでも請求できます。障害・遺族は五年なので二年では消えていません(労働者災害補償保険法四十二条)。業界裏話ヒント:「もう手遅れ」と窓口で言われても、それは一番古い分の話かもしれない。種類ごと・日ごとに時効を切り分けて主張すれば、生き残っている権利が出てくることが多い

Q2会社が「労災じゃなくて健康保険を使って」と言うんですが、従わないとダメ?

従う必要はありません。労災請求は労働基準監督署に直接出すもので、会社の同意も健康保険への切替も法律上の要件ではありません。会社が証明を拒んでも請求書は受理されます。業界裏話ヒント:会社が労災を嫌がる本音は、労災保険料率(メリット制)が上がることや労災隠しの発覚を恐れているケースが多く、あなたの権利のためではない。健康保険で治療すると後で精算が必要になり、その間に二年の時効が進む

Q3亡くなった家族の労災、いつまでに動けばいいですか?

遺族補償給付は、行使できる時(原則として死亡の翌日)から五年で時効消滅します(労働者災害補償保険法四十二条)。過労死・過労自殺は業務起因性の立証に時間がかかるため、五年は意外と短い。業界裏話ヒント:労災と気付かないまま民事の損害賠償だけ考えている遺族が多いが、労災給付は会社の過失を立証しなくても業務起因性さえ認められれば支給される。民事より先に、まず労基署への請求を検討する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「労災はいつでも申請できる」と思っているが、二年または五年で時効消滅する。しかも時効は被災時から進むので、治療やリハビリに専念しているうちに気付けば期限切れということが現実に起きる
  • 労災が会社経由で申請するものだと知っている人は多いが、その認識が時効を招く深刻さに気付いていない。会社が渋れば申請が止まると思い込み、実は労基署に直接出せるのに何か月も待ってしまう。会社の協力は法律上の要件ではない
  • あなたから見れば「まだ治療中だから請求は後で」だが、法律から見れば休業補償の時効は働けなかった日ごとに翌日から進行している。この時間感覚の差が、本来もらえた数か月分の補償を静かに溶かす
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時効期間労災保険法 42 条:療養・休業等は二年、障害・遺族は五年
起算点各給付を行使できる時(療養=支出時、休業=各日翌日、遺族=死亡翌日)
対象国に対する労災保険給付請求権
趣旨迅速な救済と保険関係の早期安定の調和

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 会社の総務に診断書を預けたまま半年。「労災は手続が複雑で時間がかかる」と言われ続けているが、その間に休業補償の古い分から二年の時効が一日ずつ消えている。会社経由をやめて自分で労基署に出せば、その日から時効との競争を自分の手に取り戻せる
  • もし家族が過労で倒れて亡くなり、それが労災だと気付いたのが四年後だったら? 遺族補償の時効は五年。残された時間はあと一年。業務起因性の立証資料を集めながら、時効が来る前に請求を間に合わせられるか
  • アルバイト中に骨折した。「学生バイトに労災は出ない」と店長に言われた。それは嘘で、雇用形態に関係なく労災は使え、時効は二年だ
  • 副業の配達中に事故、複数事業労働者向け給付の対象になりそうだが、本業の会社にバレたくなくて申請を先延ばしにしている。その迷っている日数のぶん、二年の時効は確実に進んでいる

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労働者災害補償保険法の全文に戻る所属する編章節を開く:第六章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者災害補償保険法第42条は、日本の労働者災害補償保険法に含まれる条文です。
  2. 労働者災害補償保険法第42条の条文原文は「療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、複数事業労働者療養給付、複数事業労働者休業給付、複数事業労働者葬祭給付、複数事業労働者介護給付、療養給付、休業…」で始まります。
  3. 労働者災害補償保険法第42条は第六章に置かれています。
  4. 労働者災害補償保険法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働者災害補償保険法第42条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。