要点労働者災害補償保険法 42 条は労災保険給付の消滅時効を定める。療養・休業・葬祭・介護は二年、障害補償給付・遺族補償給付は五年で請求権が時効消滅する。
Q · 労災の給付って、いつまでに請求しないと時効になるの?
療養・休業は二年、障害・遺族は五年で時効消滅します
労働者災害補償保険法 42 条により、療養補償給付・休業補償給付・葬祭料・介護補償給付・二次健康診断等給付および複数事業労働者向けの対応給付は、権利を行使できる時から二年で時効消滅します。障害補償給付・遺族補償給付および対応する複数事業労働者給付は五年です。請求先は会社ではなく労働基準監督署で、会社の証明や承認は法律上の要件ではありません。休業補償は働けなかった一日ごとに時効が進むため、古い分が消えていても直近二年分は今からでも請求できます。
労災の給付には、知らないうちに消える期限がある。療養(治療費)、休業(働けない間の補償)、葬祭料、介護、二次健康診断、これらの請求権は権利を行使できる時から二年で時効消滅する。障害が残った場合の障害補償、亡くなった場合の遺族補償は五年。会社が「労災にすると面倒だから健康保険で」と言ってくるうちに、二年はあっという間に過ぎる。あなたが押さえておくべきは、労災請求は会社ではなく労働基準監督署に直接出すもので、会社の承認も印鑑も法律上は不要だという点だ。さらに休業補償は一日ごとに別々の時効が走るので、古い分が時効でも直近二年分は今でも請求できる。期限を知っている人だけが、消える前に手を伸ばせる。
労働者災害補償保険法 42 条は、労災保険給付を受ける権利の消滅時効を定める規定である。療養補償給付・休業補償給付・葬祭料・介護補償給付・二次健康診断等給付および複数事業労働者向けの対応給付は二年、障害補償給付・遺族補償給付および対応する複数事業労働者給付は五年で時効消滅する。起算点は各給付の行使可能時となる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
給付の種類で異なります。療養・休業・葬祭・介護・二次健康診断等給付は二年、障害補償給付・遺族補償給付は五年で時効消滅します(労災保険法 42 条)。
権利を行使できる時が起算点です。療養は費用支出時、休業は働けなかった各日の翌日、障害は症状固定の翌日、遺族は死亡の翌日が起算点とされます。
二年です。しかも働けなかった一日ごとに別々の時効が進むため、古い分が消えていても直近二年以内の分は今からでも請求できます。
必須ではありません。請求は労働基準監督署に直接出すもので、会社が事業主証明欄を拒んでも、その旨を書き添えれば請求書は受理されます。
使えます。雇用形態を問わず、労働者であれば労災保険の対象です。時効は他の労働者と同じく二年または五年で進行します。
なる場合があります。2020 年改正で新設された複数事業労働者向けの給付の対象となり得ます。これらの給付にも二年・五年の時効が適用されます。
請求権を行使することが基本です。時効が迫っている場合は、業務起因性の立証資料を整える前でも、まず労基署に請求書を提出して進行を止めることが重要です。
定期健診で脳・心臓疾患の所見が出た労働者が受けられる給付です。本条で二年時効の対象とされています。
給付の種類によります。休業補償給付は働けなかった一日ごとに別々の時効が進むので、過去に時効消滅した分があっても、直近二年以内の分は今からでも請求できます。障害・遺族は五年なので二年では消えていません(労働者災害補償保険法四十二条)。業界裏話ヒント:「もう手遅れ」と窓口で言われても、それは一番古い分の話かもしれない。種類ごと・日ごとに時効を切り分けて主張すれば、生き残っている権利が出てくることが多い
従う必要はありません。労災請求は労働基準監督署に直接出すもので、会社の同意も健康保険への切替も法律上の要件ではありません。会社が証明を拒んでも請求書は受理されます。業界裏話ヒント:会社が労災を嫌がる本音は、労災保険料率(メリット制)が上がることや労災隠しの発覚を恐れているケースが多く、あなたの権利のためではない。健康保険で治療すると後で精算が必要になり、その間に二年の時効が進む
遺族補償給付は、行使できる時(原則として死亡の翌日)から五年で時効消滅します(労働者災害補償保険法四十二条)。過労死・過労自殺は業務起因性の立証に時間がかかるため、五年は意外と短い。業界裏話ヒント:労災と気付かないまま民事の損害賠償だけ考えている遺族が多いが、労災給付は会社の過失を立証しなくても業務起因性さえ認められれば支給される。民事より先に、まず労基署への請求を検討する
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 時効期間 | 労災保険法 42 条:療養・休業等は二年、障害・遺族は五年 | — |
| 起算点 | 各給付を行使できる時(療養=支出時、休業=各日翌日、遺族=死亡翌日) | — |
| 対象 | 国に対する労災保険給付請求権 | — |
| 趣旨 | 迅速な救済と保険関係の早期安定の調和 | — |
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