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労働者災害補償保険法 第43条

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この法律又はこの法律に基づく政令及び厚生労働省令に規定する期間の計算については、民法の期間の計算に関する規定を準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者災害補償保険法 43 条は、労災に関する期間の計算について民法の規定を準用する。起算日の初日は数えず、末日が休日なら翌開庁日まで延長される原則が適用される。

Q · 労災の請求期限って、労災保険法だけ見れば数えられるの?

労災の期限は民法の計算ルールで決まり、初日は数えません

労働者災害補償保険法 43 条は、労災に関する期間の計算を民法の期間計算規定に委ねています。したがって時効年数(療養補償給付等は 2 年、障害・遺族補償給付等は 5 年。同法 42 条)の数え方は、民法 140 条の初日不算入により起算日の翌日から数え、民法 142 条により末日が土日祝で役所が閉まっていれば翌開庁日まで延長されます。労災法の条文だけでは最終日を正確に確定できず、民法の物差しを当てる必要があります。

解説

労災保険の給付請求には時効がある。療養補償給付なら2年、遺族補償給付なら5年(労働者災害補償保険法42条)。だが「2年」がいつ始まっていつ終わるのか、その数え方を労災保険法は自分で決めていない。43条がたった一文で「民法の期間の計算に関する規定を準用する」と宣言し、計算ルールを丸ごと民法に委ねている。これが何を意味するか。民法140条の『初日不算入』により、起算日の当日は数えず翌日から数え始める。民法142条により、満了日が日曜・祝日で役所が閉まっていれば、期限は翌開庁日まで延びる。つまりあなたが「もう一日過ぎた、間に合わない」と諦めかけた請求が、初日と休日の数え方次第でまだ生きていることがある。地味な準用条文が、あなたの請求権の生死を一日単位で左右している。

法的な位置づけ

労働者災害補償保険法 43 条は、同法・政令・厚生労働省令が定める各種期間の計算方法について、民法の期間計算規定を準用する旨を定める規定である。これにより労災給付の消滅時効や審査請求期間などの計算に、初日不算入の原則と末日が休日の場合の満了延長という一般私法のルールが及ぶ。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労災の時効は何年ですか?

給付の種類で異なります。療養・休業・葬祭などは 2 年、障害・遺族・傷病に関する給付は 5 年で時効消滅します(労働者災害補償保険法 42 条)。43 条により数え方は民法の規定で計算します。

Q2初日不算入とは何ですか?

期間を数えるとき、起算日の当日を含めず翌日から数える原則です(民法 140 条)。43 条がこれを準用するため、労災の時効も起算日の翌日から数え始めます。

Q3労災の審査請求の期限も民法で計算しますか?

はい。43 条は同法が定める期間全般に民法の計算規定を準用するため、審査請求などの手続期間も初日不算入・休日順延のルールで計算されます(現行の期限日数は要確認)。

Q4労災請求が時効になったらどうなりますか?

請求権が消滅し、原則として給付を一切受けられなくなります。1 日でも過ぎれば回復は困難なため、最終日の正確な確定が決定的に重要です。

Q5民法の期間計算規定とはどの条文ですか?

民法 138 条以下の総則規定で、特に 140 条(初日不算入)と 142 条(末日が休日の場合の満了延長)が労災の期限計算で実務上重要です。

Q6労災給付請求書はどこに提出しますか?

原則として事業場を管轄する労働基準監督署に提出します。確定した時効の最終日より前に到達させる必要があります。

Q7労災の時効が迫っているとき、まず何を確認すべきですか?

給付の種類による時効年数、起算日、初日不算入と末日休日順延の 3 点です。これらを当てはめ直すと、諦めかけた期限がまだ生きていることがあります。

Q8労災の時効計算は他の法律の期限と同じですか?

多くが同じです。クーリングオフや確定申告など生活上の多くの期限も民法 140 条以下の計算ルールが土台で、43 条はその共通言語を労災に取り込んでいます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労災の時効って、事故が起きた日から2年ですか?

事故日からとは限りません。給付の種類ごとに起算日が定められ、療養補償給付なら費用を支出した日の翌日など、給付の発生時を基準に数えます(労働者災害補償保険法42条)。そして43条が準用する民法140条の初日不算入で、起算日の当日は数えず翌日からカウントします。業界裏話ヒント:『今日でちょうど2年』と思った日が、初日不算入のおかげで実はまだ期限内、という逆転が起こりうる。締め切りだと思った日でも、諦めずにその日のうちに窓口へ行く価値がある

Q2時効の最終日が日曜だったら、その日に出せなかったら終わりですか?

終わりではありません。43条が準用する民法142条により、期間の末日が日曜・祝日その他の休日で、その日に取引をしない慣習がある場合、期間は翌日に満了します。労働基準監督署が閉まっている休日が最終日なら、翌開庁日まで提出が間に合います(最新の運用をご確認ください)。業界裏話ヒント:年末年始やゴールデンウィークの連休が最終日に重なると、数日分まるごと期限が後ろにずれることがある。カレンダーの休日配置まで読み込めば、土壇場の数日が生まれる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「時効2年の起算日は事故が起きた日」と思いがちだが、労災給付の時効起算点は給付の種類ごとに異なり、しかも43条が準用する民法140条の初日不算入で当日は数えない。事故日から単純に2年と計算すると、本当の最終日とズレが生じる
  • 民法準用と聞いて『細かい技術論』と軽く見るが、その深刻度を見誤ってはいけない。時効は1日でも過ぎれば請求権が完全に消滅する。準用される計算ルールは、給付を受けられるか、それともゼロかを分ける最後の関門だ
  • 「期限に間に合うかは自分の段取りの問題」と考えがちだが、問いの立て方が違う。間に合うかどうかは、まず『法律上いつが最終日か』を正確に確定してからの話。最終日を自己流で1日早く誤認していれば、まだ出せた請求を自分の手で締め切ってしまう
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役割43 条:期間の計算方法を民法に委ねる準用規定
効果労災の各種期間に民法の計算規定を一括適用
適用場面時効・審査請求など同法が定める全期間

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 業務中の事故で療養補償給付を請求しようとしたら、署員に『時効は2年、起算日は費用を支出した日の翌日です』と言われた。あなたが『今日でちょうど2年』と思っていた日が、初日不算入のせいで実はまだ期限内だった、ということが起こりうる。窓口に着く前に諦めるかどうかで、給付がゼロか満額かが分かれる
  • もし時効の最終日が日曜日や年末年始の連休に重なっていたら? 民法142条の準用で、労働基準監督署が開く翌開庁日まで期限は延びる。土日や正月休みを挟んで『間に合わなかった』と肩を落とす前に、この数日が救いになる
  • 遺族補償給付の5年の時効が迫る遺族。書類が揃わず焦るが、起算日の数え方を確認すれば、思っていたより数日の余裕があると気づく。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者災害補償保険法第43条は、日本の労働者災害補償保険法に含まれる条文です。
  2. 労働者災害補償保険法第43条の条文原文は「この法律又はこの法律に基づく政令及び厚生労働省令に規定する期間の計算については、民法の期間の計算に関する規定を準用する。」で始まります。
  3. 労働者災害補償保険法第43条は第六章に置かれています。
  4. 労働者災害補償保険法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働者災害補償保険法第43条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。