この法律又はこの法律に基づく政令及び厚生労働省令に規定する期間の計算については、民法の期間の計算に関する規定を準用する。
要点労働者災害補償保険法 43 条は、労災に関する期間の計算について民法の規定を準用する。起算日の初日は数えず、末日が休日なら翌開庁日まで延長される原則が適用される。
Q · 労災の請求期限って、労災保険法だけ見れば数えられるの?
労災の期限は民法の計算ルールで決まり、初日は数えません
労働者災害補償保険法 43 条は、労災に関する期間の計算を民法の期間計算規定に委ねています。したがって時効年数(療養補償給付等は 2 年、障害・遺族補償給付等は 5 年。同法 42 条)の数え方は、民法 140 条の初日不算入により起算日の翌日から数え、民法 142 条により末日が土日祝で役所が閉まっていれば翌開庁日まで延長されます。労災法の条文だけでは最終日を正確に確定できず、民法の物差しを当てる必要があります。
労災保険の給付請求には時効がある。療養補償給付なら2年、遺族補償給付なら5年(労働者災害補償保険法42条)。だが「2年」がいつ始まっていつ終わるのか、その数え方を労災保険法は自分で決めていない。43条がたった一文で「民法の期間の計算に関する規定を準用する」と宣言し、計算ルールを丸ごと民法に委ねている。これが何を意味するか。民法140条の『初日不算入』により、起算日の当日は数えず翌日から数え始める。民法142条により、満了日が日曜・祝日で役所が閉まっていれば、期限は翌開庁日まで延びる。つまりあなたが「もう一日過ぎた、間に合わない」と諦めかけた請求が、初日と休日の数え方次第でまだ生きていることがある。地味な準用条文が、あなたの請求権の生死を一日単位で左右している。
労働者災害補償保険法 43 条は、同法・政令・厚生労働省令が定める各種期間の計算方法について、民法の期間計算規定を準用する旨を定める規定である。これにより労災給付の消滅時効や審査請求期間などの計算に、初日不算入の原則と末日が休日の場合の満了延長という一般私法のルールが及ぶ。
AI 輔助整理,以條文原文為準
給付の種類で異なります。療養・休業・葬祭などは 2 年、障害・遺族・傷病に関する給付は 5 年で時効消滅します(労働者災害補償保険法 42 条)。43 条により数え方は民法の規定で計算します。
期間を数えるとき、起算日の当日を含めず翌日から数える原則です(民法 140 条)。43 条がこれを準用するため、労災の時効も起算日の翌日から数え始めます。
はい。43 条は同法が定める期間全般に民法の計算規定を準用するため、審査請求などの手続期間も初日不算入・休日順延のルールで計算されます(現行の期限日数は要確認)。
請求権が消滅し、原則として給付を一切受けられなくなります。1 日でも過ぎれば回復は困難なため、最終日の正確な確定が決定的に重要です。
民法 138 条以下の総則規定で、特に 140 条(初日不算入)と 142 条(末日が休日の場合の満了延長)が労災の期限計算で実務上重要です。
原則として事業場を管轄する労働基準監督署に提出します。確定した時効の最終日より前に到達させる必要があります。
給付の種類による時効年数、起算日、初日不算入と末日休日順延の 3 点です。これらを当てはめ直すと、諦めかけた期限がまだ生きていることがあります。
多くが同じです。クーリングオフや確定申告など生活上の多くの期限も民法 140 条以下の計算ルールが土台で、43 条はその共通言語を労災に取り込んでいます。
事故日からとは限りません。給付の種類ごとに起算日が定められ、療養補償給付なら費用を支出した日の翌日など、給付の発生時を基準に数えます(労働者災害補償保険法42条)。そして43条が準用する民法140条の初日不算入で、起算日の当日は数えず翌日からカウントします。業界裏話ヒント:『今日でちょうど2年』と思った日が、初日不算入のおかげで実はまだ期限内、という逆転が起こりうる。締め切りだと思った日でも、諦めずにその日のうちに窓口へ行く価値がある
終わりではありません。43条が準用する民法142条により、期間の末日が日曜・祝日その他の休日で、その日に取引をしない慣習がある場合、期間は翌日に満了します。労働基準監督署が閉まっている休日が最終日なら、翌開庁日まで提出が間に合います(最新の運用をご確認ください)。業界裏話ヒント:年末年始やゴールデンウィークの連休が最終日に重なると、数日分まるごと期限が後ろにずれることがある。カレンダーの休日配置まで読み込めば、土壇場の数日が生まれる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 役割 | 43 条:期間の計算方法を民法に委ねる準用規定 | — |
| 効果 | 労災の各種期間に民法の計算規定を一括適用 | — |
| 適用場面 | 時効・審査請求など同法が定める全期間 | — |
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