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労働者災害補償保険法 第44条

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労働者災害補償保険に関する書類には、印紙税を課さない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者災害補償保険法 44 条は、労災保険に関する書類に印紙税を課さないと定める。給付請求書などは非課税で、誤って貼った印紙は過誤納還付で取り戻せる。

Q · 労災の申請書類に収入印紙は必要ですか?

不要です。労災保険の書類は印紙税が免除されます。

労働者災害補償保険法 44 条により、労災保険に関する書類には印紙税が課されません。給付請求書、療養や休業の証明、労基署へ提出する書類のいずれも収入印紙は不要です。もし誤って印紙を貼ってしまった場合は、印紙税法 14 条の過誤納還付により、納付の翌日から原則 5 年以内であれば取り戻せます。還付には貼付した文書の控えの保管が必要です。

解説

仕事中の事故で労災を申請する。会社が労働基準監督署へ出す書類、給付請求書、医師の証明、給付金の受領書。この紙の束に、収入印紙は一枚もいらない。労働者災害補償保険法 44 条が、労災に関する書類への印紙税を一律に免除しているからだ。普通なら 5 万円以上の領収書には印紙が必要だが(印紙税法)、労災の世界ではそのルールが効かない。なぜか。労災は、働く人が事故で傷ついたときの生活の支えだ。そこに国が税で摩擦を加えれば、給付がじわじわ目減りし、手続のたびに小さなハードルが積み上がる。だから立法者は入口の段階で税のコストをゼロにした。あなたが本当に押さえるべきは逆の場面だ。もし会社の経理が知らずに労災関係の受領書へ印紙を貼ってしまったら、それは払う必要のなかった税金。印紙税法 14 条の過誤納還付で取り戻せる。

法的な位置づけ

労働者災害補償保険法 44 条は、労災保険に関する書類への印紙税を免除する規定である。印紙税法による一般的な課税の特則として機能し、給付請求や手続に用いる文書を非課税とすることで、労働者災害補償給付がコストの摩擦なく受給者に到達することを制度的に保障する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労災 印紙税 とは何ですか?

労災保険の手続で作る書類に本来かかりうる印紙税を、労災法 44 条が一律に免除する仕組みです。給付請求書も受領書も収入印紙は不要になります。

Q2収入印紙がいらない書類は?

労災保険に関する書類は印紙税法ではなく労災法 44 条で非課税です。健康保険・年金など社会保険の手続書類も同種の免除があります。

Q3過誤納還付のやり方は?

誤って貼った印紙は、貼付した文書の控えを添えて税務署へ過誤納還付を請求します。印紙税法 14 条が根拠で、納付翌日から原則 5 年が期限です。

Q4労災の領収書に印紙は必要ですか?

労災に関する受領書なら不要です。通常 5 万円以上の領収書には印紙が必要ですが、労災書類はそのルールの対象外になります。

Q5印紙税が免除される法律の一覧は?

労災保険法 44 条のほか、健康保険法・厚生年金保険法・雇用保険法などにも同趣旨の免除があり、社会保険手続書類は制度横断で非課税です。

Q6健康保険の書類に印紙は必要ですか?

不要です。健康保険関連の手続書類にも労災と同じ趣旨の印紙税免除があり、社会保険の書類は税の摩擦を外す設計になっています。

Q7間違えて貼った印紙の時効はいつまで?

過誤納還付の時効は納付した日の翌日から原則 5 年です(国税通則法)。気付いた時点ではなく貼って提出した日から進む点に注意します。

Q8過怠税とは何ですか?

課税文書に所定の印紙を貼らなかった場合に課される税で、原則として本来の印紙税額の 3 倍が徴収されます。労災書類は非課税のため対象外です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労災の請求書って、収入印紙を貼らなくて本当に大丈夫なんですか?

大丈夫です。労働者災害補償保険法 44 条が労災に関する書類への印紙税を一律に免除しているので、給付請求書も証明書も印紙は不要です。業界裏話ヒント:労基署の窓口は印紙の要否をいちいち説明しないので、几帳面な人ほど「念のため」貼ってしまいがちです。貼っても受理はされますが、その印紙代はまるごと損になる。最初から貼らないのが正解です

Q2間違えて印紙を貼っちゃったんですけど、もう戻ってこないですよね?

戻ります。本来課税されない文書に貼った印紙は「過誤納」として、印紙税法 14 条に基づき税務署で還付を受けられます。業界裏話ヒント:還付には貼った文書そのもの(控え)が必要なので、誤貼付に気付いたら捨てずに保管すること。さらに納付翌日から 5 年で時効になるため、古い書類ほど早く動く。知らずに諦める人が一番損をします

Q3労災に『関する』書類って、どこまで含まれるんですか?示談書もですか?

労災保険の給付請求や手続に直接関わる書類は明確に非課税です。ただし労災を背景にした私的な示談契約書や和解書は、文書の性質によっては印紙税の対象になりえます。実務上、解釈が分かれる場面です。業界裏話ヒント:迷ったら「その文書が労災保険制度の手続そのものか、当事者間の私的合意か」で線を引く。後者寄りなら税理士に確認を。判断を誤って課税文書を不貼付のままにすると、本来額の 3 倍の過怠税リスクがあります(印紙税法 20 条)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「印紙税は契約書や領収書の話で、保険の書類には関係ない」と思いがちだが、労災書類の中には本来なら印紙税の対象になりうる受領書類も含まれる。44 条がわざわざ免除しているということは、裏を返せば、この規定がなければ課税対象だったということだ
  • 「印紙税なんてせいぜい 200 円の話」と軽く見ている人が多いが、問題は額ではない。誤って貼った印紙は自動では一円も戻らない。気付いて自分から還付請求しなければ、国に納めたまま終わる。損の正体は金額ではなく「戻し方を知らないこと」にある
  • 「労災に関係する書類なら全部非課税」と広げて考えがちだが、免除されるのは『労災保険に関する』書類だ。労災を背景にした当事者間の私的な示談契約書などが常に非課税になるとは限らず、文書の性質ごとに個別判断される。実務上、線引きの解釈が分かれる場面がある
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印紙税の要否不要(労災法 44 条で免除)
根拠条文労働者災害補償保険法 44 条
誤って貼った場合印紙税法 14 条で過誤納還付(5 年以内)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 建設現場で足場から転落して骨折。療養補償給付の請求書一式を労基署へ提出する。窓口で印紙を求められることはなく、貼る必要もない。几帳面に「念のため」貼ると、その印紙代はまるごと自腹の損になる
  • もし会社の経理担当が、労災の見舞金を渡したときの受領書に 200 円の印紙を貼ってしまったら? その 200 円は本来不要だった税金。捨てずに控えを残せば、税務署への過誤納還付で取り戻せる
  • 通勤途中の事故で一か月休業。休業補償給付の申請書類を揃える。印紙はゼロ。それだけだ
  • 誤って貼った印紙に気付いたとき、還付請求には時間制限がある。納付の翌日から原則 5 年で時効(国税通則法)。古い書類ほど控えが散逸しやすく、放置すれば回収できる権利そのものが消える

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者災害補償保険法第44条は、日本の労働者災害補償保険法に含まれる条文です。
  2. 労働者災害補償保険法第44条の条文原文は「労働者災害補償保険に関する書類には、印紙税を課さない。」で始まります。
  3. 労働者災害補償保険法第44条は第六章に置かれています。
  4. 労働者災害補償保険法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働者災害補償保険法第44条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。