市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、区長又は総合区長とする。)は、行政庁又は保険給付を受けようとする者に対して、当該市(特別区を含む。)町村の条例で定めるところにより、保険給付を受けようとする者又は遺族の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
要点労働者災害補償保険法 45 条は、市町村長が受給者または遺族の戸籍について、条例の定めにより無料で証明できると定める。労災給付申請の手数料負担を軽減する規定である。
Q · 労災で家族を亡くしたとき、遺族給付に必要な戸籍は無料で出してもらえる?
条例の定めにより、市町村が無料で証明できます
労働者災害補償保険法 45 条により、市町村長は、行政庁または保険給付を受けようとする者に対し、当該市町村の条例で定めるところにより、受給者または遺族の戸籍に関し無料で証明を行うことができます。労災の遺族補償年金・一時金・葬祭料の請求では続柄を戸籍で証明しますが、用途を窓口で伝えれば手数料の負担を回避できる余地があります。ただし「条例で定めるところにより」とされ、運用は自治体ごとに異なります。
労災で配偶者や親を亡くした。遺族補償給付を請求しようとすると、役所はまず「あなたが本当に遺族か」を戸籍で確認しろと言う。続柄を証明する戸籍謄本は、普通に取れば1通450円、複数の手続きで何通も必要になる。だが労働者災害補償保険法45条は、市町村長が保険給付を受けようとする者や遺族の戸籍について、無料で証明できると定めている。条文上は「市町村の条例で定めるところにより」だが、多くの自治体が労災の遺族給付に必要な戸籍証明を無償で出す運用をしている。悲しみと慣れない手続きの中で、知らずに窓口で手数料を払い続ける人と、この一文を知って無料証明を求める人。同じ請求でも、背負う負担が違う。
労働者災害補償保険法 45 条は、戸籍の無料証明を定める規定である。市町村長は、行政庁または保険給付を受けようとする者に対し、当該市町村の条例で定めるところにより、受給者または遺族の戸籍に関し無料で証明を行うことができる。戸籍法上の有料交付の原則に対する、労災給付申請のための特則として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
労働者が業務災害・通勤災害で死亡したとき、その遺族に支給される労災保険の給付です。遺族補償年金・遺族補償一時金・葬祭料などがあり、いずれも続柄を戸籍で証明します。
必ずしも一律ではありません。45 条は「市町村の条例で定めるところにより」としており、無料化の運用は自治体ごとに異なります。窓口で用途を伝え、対象になるか確認が必要です。
「労災(労働者災害補償保険)の遺族給付の請求に使う」と用途を明確に伝えます。ただ「戸籍謄本ください」と頼むと通常の有料交付として処理されることがあります。
遺族補償年金など年金給付は 5 年、葬祭料・一時金は 2 年です(労災保険法 42 条)。起算点は原則として死亡日の翌日で、この時効が手続全体の締め切りになります。
いずれも受給資格者の続柄を戸籍で確認します。複数の給付を請求すると戸籍が何通も必要になることがあり、無料証明を使えるかどうかで負担が変わります。
代理人が手続きする場合でも、戸籍の無料証明が使えるかは自治体の運用次第です。依頼時に無料化の可否を共有し、行政庁経由の確認ルートも相談しておくと無駄が減ります。
45 条が直接定めるのは戸籍に関する証明です。住民票など他の証明の手数料免除は別の根拠が必要で、自治体ごとに扱いが異なるため個別に確認してください。
原則として、無料証明の制度を知らずに自費で交付を受けた分の手数料は戻りません。だからこそ請求書類を集め始める前に、無料証明の対象か確認することが重要です。
出してもらえる場合があります。労働者災害補償保険法45条が、市町村長は保険給付を受けようとする者や遺族の戸籍について無料で証明できると定めています。ただし「市町村の条例で定めるところにより」なので、自治体ごとに運用が違います。業界裏話ヒント:窓口でただ「戸籍謄本ください」と言えば有料で出されます。「労災の遺族給付の請求に使う」と用途を伝えて初めて無料証明の対象か確認してもらえる。用途を口に出すかどうかで結果が変わる
必ずしもそうではありません。45条は行政庁(労働基準監督署など)に対しても市町村が証明できると定めており、行政庁が職権で市町村へ照会するルートがあります。業界裏話ヒント:請求の窓口で「本籍地が遠方だが行政庁経由で戸籍を確認してもらえるか」と聞くと、自分で郵送請求せずに済むことがある。聞かなければ、たいてい「ご自身で取り寄せてください」で終わる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手数料 | 労災保険法 45 条:条例の定めにより無料で証明 | — |
| 適用場面 | 労災の遺族給付など保険給付の請求に伴う戸籍証明 | — |
| 請求できる主体 | 行政庁、または保険給付を受けようとする者 | — |
| 運用のばらつき | 「市町村の条例で定めるところにより」自治体差あり | — |
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