船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた労働者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた労働者の生死が三箇月間わからない場合又はこれらの労働者の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又は労働者が行方不明となつた日に、当該労働者は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた労働者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中行方不明となつた労働者の生死が三箇月間わからない場合又はこれらの労働者の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合にも、同様とする。
要点労働者災害補償保険法10条は、業務中の船舶沈没や航空機墜落で労働者の生死が3か月わからないとき、事故の日に死亡したものと推定し、遺族補償給付等の請求を可能にする規定である。
Q · 船の事故で行方不明になった夫、遺体が見つからなくても労災の遺族補償は受けられるの?
業務中の船舶・航空機事故で生死が3か月不明なら死亡が推定され請求できる
労働者災害補償保険法10条により、業務上の船舶の沈没・転覆・行方不明や航空機の墜落等で、乗っていた労働者の生死が3か月間わからない場合、その事故が発生した日に死亡したものと推定されます。遺体の有無は要件ではありません。推定が成立すれば、遺族補償給付・葬祭料・遺族給付・葬祭給付を請求できます。民法の失踪宣告(危難失踪でも1年)を待つ必要はなく、3か月で給付の道が開きます。
漁船が時化で沈み、乗っていた夫は見つからない。空からの捜索も打ち切られ、遺体は上がらないまま日が過ぎていく。このとき遺族の前に立ちはだかるのが「死亡をどう証明するか」という壁だ。民法の失踪宣告を使えば、危難失踪でも1年、普通なら7年、しかも家庭裁判所の手続が必要になる。その間、遺族補償も葬祭料も一円も下りない。労働者災害補償保険法10条は、この壁を撃ち抜く。業務中の船舶が沈没、転覆、滅失、行方不明になり、乗っていた労働者の生死が3か月わからなければ、事故が起きたその日に死亡したものと推定する。航空機の墜落事故も同じだ。推定された瞬間、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付、葬祭給付の請求が動き出す。遺体がなくても、宣告を待たなくても、あなたは給付を受けられる側に立てる。
労働者災害補償保険法10条は死亡の推定を定める規定であり、業務上の船舶事故または航空機事故に際し、乗っていた労働者の生死が3か月間わからない場合等に、事故が発生した日に当該労働者が死亡したものと推定する。民法の失踪宣告に対する、労災給付上の短期かつ反証可能な死亡推定の特則として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
業務中の船舶・航空機事故で乗っていた労働者の生死が3か月不明のとき、労災法10条により事故の日に死亡したものと推定する制度です。遺体がなくても遺族補償給付を請求できます。
失踪宣告は家庭裁判所の手続で危難失踪でも1年、普通失踪は7年かかります。労災10条の死亡推定は手続不要で3か月、しかも事故日に遡って死亡が推定されます。
生死が3か月間わからない場合に成立します。ただし推定される死亡日は3か月後ではなく、事故が発生した日に遡ります。
遺族補償給付は5年、葬祭料は2年で時効消滅します(労災法42条)。起算点は死亡したものと推定される日、すなわち事故が発生した日です。
認定日ではなく、船舶や航空機が沈没・墜落・行方不明となった日、または労働者が行方不明となった日に遡ります。年金額の算定基準日もこの日です。
乗船・搭乗記録、労働契約書、給与明細、戸籍と続柄を示す書類、扶養関係の資料などです。3か月の不明期間中に揃えておくと推定成立と同時に請求できます。
対象です。労災法10条後段は、業務上の航空機の墜落・滅失・行方不明についても船舶と同様に、生死3か月不明で事故の日に死亡を推定すると定めています。
請求できます。死亡推定が成立すれば葬祭料(労災17条)の支給規定が適用され、遺体の確認は要件になっていません。時効は2年なので早めの請求が重要です。
もらえます。労働者災害補償保険法10条は、業務中の船舶沈没や航空機墜落などで労働者の生死が3か月わからなければ、事故の日に死亡したものと推定します。遺体の有無は要件ではありません。推定が成立すれば遺族補償給付(16条)も葬祭料(17条)も請求できます。業界裏話ヒント:労基署はこの死亡推定制度を遺族に積極的には案内しないことがあり、民法の失踪宣告と混同して給付を諦めてしまう遺族が少なくない。海と空の業務事故なら、まず労災の死亡推定が使えないかを窓口で直接尋ねる
10条は「みなす」ではなく「推定する」と定めているため、生存や別の死亡時期が判明すれば推定は覆ります。すでに支給された給付は、本来の事実に基づいて精算や返還の対象になりえます。業界裏話ヒント:「みなし」と「推定」の一字の差が決定的で、推定は反証で覆せる。逆に言えば、死亡時期に争いがある場合、遺族側も保険者側もあとから事実を立証して結論を動かせる余地が残っている
航行中に行方不明となった労働者として10条の死亡推定の対象になりえます。ただし給付には業務遂行性と業務起因性が必要で、故意による死亡(自殺)が明確に認定されれば給付制限(12条の2の2)がかかる場合があります。業界裏話ヒント:死因が不明な段階では、安易に自殺と決めつけられて給付を断念する必要はない。故意の立証責任は給付を制限する側にあり、不明なら原則として推定と給付の手続を進められる
日本の事業に使用され労災保険が適用される労働者であれば、行方不明になった場所が海外でも10条の対象になりえます。ただし海外出張か海外派遣かで扱いが分かれ、海外派遣者は特別加入の有無が問題になります。業界裏話ヒント:同じ「海外で働く」でも、出張扱いなら通常の労災が及び、現地法人への派遣扱いなら特別加入していないと給付対象外になりうる。乗船前の派遣形態の書類が、後の給付の可否を左右する
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 成立までの期間 | 労災10条:生死3か月不明で死亡推定 | — |
| 手続の要否 | 家庭裁判所の手続不要、労基署への請求のみ | — |
| 効力の性質 | 推定(反証で覆る) | — |
| 適用範囲 | 業務上の船舶・航空機事故に限定 | — |
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