要点労働者災害補償保険法 9 条は、労災年金を事由発生月の翌月から支給し、毎年偶数月の年六回にまとめて前月分まで支払うと定める。決定が出た月には支給されない。
Q · 労災の年金って、決定が出たらすぐ口座に振り込まれるの?
いいえ。翌月分から偶数月にまとめて年六回払いです
労働者災害補償保険法 9 条により、年金は支給事由が生じた月の翌月分から始まり(1 項)、毎年二・四・六・八・十・十二月の偶数月に、それぞれ前月分までをまとめて支払います(3 項)。決定が出た月には支給されず、最初の入金は事由発生から最長で三か月近く先になることもあります。受給権が消滅した月の分までは支払われ、その分は支払期月でない月であっても支払われます(3 項但書)。
工場で右手を失い、障害補償年金の支給が決まった。あなたが真っ先に気になるのは「いつ、いくら、口座に振り込まれるか」だ。ところが多くの人がここでつまずく。労災の年金は給料のように毎月来ない。二月、四月、六月、八月、十月、十二月の偶数月、年六回にまとめて、それぞれその前月分までが支払われる(三項)。しかも支給が始まるのは、支給事由が生じた月の「翌月」から(一項)。事故や認定のあった月は一円も出ない。たとえば三月に認定が出ても、最初の入金は六月になることがある。逆に受給権が消滅した月まではきっちり支払われ、消滅した場合はその分を支払期月でない月でも払う(三項但書)。この始期と終期、そして偶数月リズムを知らないと、「振り込まれない」と慌てて役所に電話し、家計の資金繰りを読み違える。九条は、あなたの通帳に何月いくら着地するかを決める時間割だ。
労働者災害補償保険法 9 条は、年金たる保険給付の支給期間と支払期月を定める規定である。支給は事由発生月の翌月に始まり権利消滅月で終わり(1 項)、支払は毎年偶数月の年六回、各回その前月分までとされる(3 項)。停止事由が生じた期間は翌月から消滅月まで支給されない(2 項)。
AI 輔助整理,以條文原文為準
毎年二・四・六・八・十・十二月の偶数月に、年六回まとめて振り込まれます。各回はその前月分まで、つまり二か月分です(9 条 3 項)。公的年金と同じリズムです。
支給は事由が生じた月の翌月分から始まります(9 条 1 項)。ただし最初の入金は次の偶数月払いになるため、事由発生から最長で三か月近く空くことがあります。
二月・四月・六月・八月・十月・十二月の偶数月です(9 条 3 項)。たとえば六月には四月分と五月分がまとめて支払われます。
障害の程度が軽減して該当等級から外れた場合などです。停止事由が生じた月の翌月から、消滅した月までは支給されません(9 条 2 項)。
はい。受給権者が再婚(事実婚を含む)すると受給権が消滅し、その月の分までで支給が終わります。届け出ずに受け取り続けると返還を求められます。
停止すべき事由が生じた月の翌月から、その事由が消滅した月までの間は支給されません(9 条 2 項)。停止事由は速やかに労働基準監督署へ届け出ます。
年金給付を受ける権利は 5 年で時効消滅します(労災保険法 12 条)。各支払期月ごとの支分権も、それぞれ支払うべき日から 5 年で時効にかかります。
両方受けられますが併給調整があり、労災年金が一定割合減額されます。同じ偶数月に二系統が着金しますが、単純な合計額にはなりません。
労災年金は二月・四月・六月・八月・十月・十二月の偶数月に、年六回まとめて支払われる仕組みだからです(九条三項)。各回はその前月分まで、つまり二か月分。公的年金とまったく同じリズムです。業界裏話ヒント:この偶数月払いは厚生年金・国民年金と支払月が完全に重なるよう設計されている。労災年金と公的年金を両方受ける人は同じ月に両方着地するが、両制度には併給調整があり減額される。単純に足した額を当てにして家計を組むと狂う
受け取れます。受給権が消滅した月の分までは支払われ、しかもその分は支払期月でない月であっても支払われます(九条三項但書)。未支給分は一定範囲の遺族が請求できます。業界裏話ヒント:未支給年金を請求できる遺族には順位があり、しかも『生計を同じくしていた』要件がつく。同居していない相続人は受け取れないことがある。死亡を知ったらまず誰が請求権者かを確認し、早く動くこと。放置すると支分権が5年で時効にかかる
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|---|---|---|
| 規律する内容 | 9 条:年金の支給期間と支払期月(いつ口座に入るか) | — |
| 起算点・基準 | 支給は事由発生月の翌月、支払は偶数月の年六回 | — |
| 受給者への影響 | 最初の入金月と家計の資金繰り | — |
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