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労働者災害補償保険法 第36条

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  1. 第三十三条第六号の団体又は同条第七号の事業主が、同条第六号又は第七号に掲げる者を、当該団体又は当該事業主がこの法律の施行地内において行う事業(事業の期間が予定される事業を除く。)についての保険関係に基づきこの保険による業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保険給付を受けることができる者とすることにつき申請をし、政府の承認があつたときは、第三章第一節から第三節まで及び第三章の二の規定の適用については、次に定めるところによる。
  2. 第三十三条第六号又は第七号に掲げる者は、当該事業に使用される労働者とみなす。
  3. 第三十四条第一項第二号の規定は第三十三条第六号又は第七号に掲げる者に係る業務災害に関する保険給付の事由について、同項第三号の規定は同条第六号又は第七号に掲げる者の給付基礎日額について準用する。この場合において、同項第二号中「当該事業」とあるのは、「第三十三条第六号又は第七号に規定する開発途上にある地域又はこの法律の施行地外の地域において行われる事業」と読み替えるものとする。
  4. 第三十三条第六号又は第七号に掲げる者の事故が、徴収法第十条第二項第三号の二の第三種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
  5. 2.第三十四条第二項及び第三項の規定は前項の承認を受けた第三十三条第六号の団体又は同条第七号の事業主について、第三十四条第四項の規定は第三十三条第六号又は第七号に掲げる者の保険給付を受ける権利について準用する。この場合において、これらの規定中「前項の承認」とあり、及び「第一項の承認」とあるのは「第三十六条第一項の承認」と、第三十四条第二項中「同号及び同条第二号に掲げる者を包括して」とあるのは「同条第六号又は第七号に掲げる者を」と、同条第四項中「同条第一号及び第二号」とあるのは「第三十三条第六号又は第七号」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労災保険法 36 条は、海外派遣者を対象とする第三種特別加入を定める。会社が政府に申請し承認を得れば、海外で働く労働者も労災給付を受けられるが、未加入なら無保険となる。

Q · 海外赴任中に事故に遭ったら、日本の労災は使えるの?

会社が第三種特別加入をしていれば使えます

労災保険は原則として国内の事業にのみ適用されるため、海外赴任中の事故には自動では使えません。労災保険法 36 条の第三種特別加入を会社が政府に申請し、承認を得ていれば、海外で働く労働者も『労働者とみなされ』労災給付を受けられます。逆に会社が手続を忘れていれば無保険です。さらに加入していても、第三種特別加入保険料が滞納されていた期間中の事故は、政府が給付の全部または一部を行わないことができます。

解説

海外の子会社へ三年間の赴任を命じられた。あなたは「日本の会社の社員のままだから、現地で事故に遭っても日本の労災が下りる」と思っているかもしれない。そこに落とし穴がある。日本の労災保険は原則として国内で行われる事業にしか適用されない。国境を越えて「派遣」された瞬間、あなたは国内労災の傘の外に出る。この穴を塞ぐ唯一の仕組みが、36 条が定める第三種特別加入だ。会社が政府に申請し承認を得て初めて、海外で働くあなたは労災給付を受けられる「労働者とみなされる」。逆に言えば、会社がこの手続を忘れていたら、あなたは海外で大怪我をしても一円も出ない。さらに加入していても、会社が第三種特別加入保険料を滞納していた期間中の事故であれば、政府は給付の全部または一部を行わないことができる。あなたの海外赴任の安全網は、会社の事務処理一つにぶら下がっている。

法的な位置づけ

第三種特別加入とは、労働者災害補償保険法 36 条に基づき、海外へ派遣される労働者を労災保険の保護対象に取り込む制度である。労災保険は原則として国内の事業にのみ適用されるため、団体または事業主が政府に申請し承認を受けることで、海外派遣者を当該事業に使用される労働者とみなし、業務災害・複数業務要因災害・通勤災害の保険給付を可能にする。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1第三種特別加入とは何ですか?

海外へ派遣される労働者を労災保険の対象に取り込む制度です。労災保険法 36 条が根拠で、会社が政府に申請し承認を得れば、海外派遣者も労働者とみなされ労災給付を受けられます。

Q2海外赴任の労災保険、申請は誰がするのですか?

赴任する本人ではなく、会社(33 条 6 号の団体または 7 号の事業主)が申請主体です。本人がいくら望んでも、会社が手続をしなければ加入できません。

Q3海外派遣の給付基礎日額はどう決まりますか?

実際の給与ではなく、申請時に申告した給付基礎日額が基準になります(34 条 1 項 3 号準用)。低く申告されると給付も低くなるため、赴任前の確認が重要です。

Q4第三種特別加入は申請からどのくらいで承認されますか?

申請後、政府の承認まで一定の期間がかかります。出発までに承認が下りないと無保険のまま渡航することになるため、赴任日から逆算して早めに申請する必要があります。

Q5海外赴任中の通勤災害も労災の対象になりますか?

対象になります。36 条 1 項は業務災害だけでなく通勤災害も給付対象に含みます。ただし会社が第三種特別加入をしており、保険料を滞納していないことが前提です。

Q6第三種特別加入の保険料は誰が負担しますか?

第三種特別加入保険料は会社(団体・事業主)が負担し納付します(徴収法 10 条)。本人は納付状況を把握しにくく、滞納期間中の事故は給付制限の対象になります。

Q7海外で働くとき、現地の労災補償と日本の労災は二重に受けられますか?

現地国の制度と日本の第三種特別加入の双方から補償を受けられる場合があります。社会保障協定の有無や調整規定によるため、赴任前に両国の制度を確認しておくべきです。

Q8海外赴任から帰国後に発病した病気も労災になりますか?

派遣期間中の業務が原因と認められれば、帰国後に発病したうつや過労性疾患も給付対象になりえます。第三種特別加入をしていたことが前提となります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1海外出張と海外派遣って、何が違うんですか? うちは『出張』扱いなんですけど。

決め手は名称や期間ではなく、現地での働き方の実態です。日本の事業場の指揮命令下で一時的に業務をするのが出張で、これは国内労災が自動で効きます。現地法人の組織に組み込まれて働くのが派遣で、こちらは 36 条の第三種特別加入をしなければ無保険です。業界裏話ヒント:労働基準監督署は『出張』という辞令の文言ではなく、誰の指揮下で、どの組織の一員として働いていたかという実態で判定します。会社が出張と処理していても実態が派遣なら覆りますし、逆もまた然りで、ここを争えば結論が変わることがある

Q2会社が特別加入を忘れてました。今からでも遡って入れますか?

できません。第三種特別加入は事前に申請して政府の承認を得る制度で(36 条 1 項)、事故が起きてから遡って加入することは認められていません。業界裏話ヒント:未加入のまま被災した場合、労災は出ませんが、会社には労働契約法 5 条の安全配慮義務があります。特別加入を怠ったこと自体が義務違反と評価されれば、本来労災で出たはずの額を会社が損害賠償として負担する構図になる。『労災が出ないから泣き寝入り』ではなく、請求先が国から会社へ移ると考える

Q3ちゃんと特別加入していたのに、給付が出ないことなんてあるんですか?

あります。会社が第三種特別加入保険料を滞納していた期間中に起きた事故については、政府は保険給付の全部または一部を行わないことができます(36 条 1 項、徴収法 10 条)。業界裏話ヒント:加入者本人は保険料が現に納められているかを普段は知りません。会社任せで、滞納に気付くのは事故が起きて給付を断られた瞬間です。年に一度でも会社の労働保険料の納付状況を確認しておくと、この落とし穴を踏まずに済む

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「日本の会社に雇われたままなら、海外でも日本の労災が効く」と信じている人が大半だが、労災保険は原則として国内の事業にのみ適用される。海外派遣はその適用外で、第三種特別加入という別枠の手続を会社が踏まなければ、あなたは労災の保護をまったく受けられない
  • 「出張か派遣か、会社がどちらで処理したか」を気にする人が多いが、問いの立て方そのものがずれている。労災が効くかどうかを決めるのは会社が貼ったラベルではなく、現地での働き方の実態、つまり誰の指揮命令下で、どの組織に組み込まれて働いているかだ。辞令に『出張』とあっても、実態が派遣なら特別加入が要る
  • 特別加入さえしていれば安心だ、とそこで思考を止めてはいけない。加入の事実だけでは足りない。会社が第三種特別加入保険料を滞納していた期間中に事故が起きれば、政府は給付の全部または一部を行わないことができる。加入の有無だけでなく、保険料が現に納められているかまでが、あなたの補償の生死を分ける
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対象者海外へ派遣される労働者(33 条 6 号・7 号)
特別加入の種別第三種特別加入(36 条)
適用場面国内事業から海外の事業へ派遣される場合
給付制限第三種特別加入保険料の滞納期間中の事故は給付制限あり

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 海外子会社の工場へ赴任して半年、現地で機械に右手を挟まれ切断した。帰国して労災申請を頼むと、会社から「第三種特別加入の手続をしていなかった」と告げられる。日本の労災からは一円も出ず、現地の補償も薄く、残されたのは会社の安全配慮義務違反を問う損害賠償請求だけ
  • もし海外赴任中、現地のアパートから職場へ向かう途中で交通事故に遭ったら、日本の通勤災害として労災は下りるのか。答えは、会社が第三種特別加入をしていて、かつ保険料を滞納していなければイエス。一つでも欠ければノー。同じ事故でも、会社の事務処理の有無が補償の有無を分ける
  • 人事担当のあなたは来週、エンジニア一人をベトナムの開発拠点へ送り出す。第三種特別加入は申請してから政府の承認が下りるまで時間がかかる。出発までに承認が間に合わなければ、その社員は無保険のまま現地の地を踏む。残された日数で逆算しないと、安全網に穴を空けたまま送り出すことになる
  • 「短期出張」のつもりが、現地法人の指揮下で一年以上働き続けた。実態はもう派遣だ。出張なら国内労災が自動で効くが、派遣なら特別加入がなければ無保険。辞令の文言ではなく、現地での働き方が結論を決める

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労働者災害補償保険法の全文に戻る所属する編章節を開く:第四章の二

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者災害補償保険法第36条は、日本の労働者災害補償保険法に含まれる条文です。
  2. 労働者災害補償保険法第36条の条文原文は「第三十三条第六号の団体又は同条第七号の事業主が、同条第六号又は第七号に掲げる者を、当該団体又は当該事業主がこの法律の施行地内において行う事業(事業の期間が予定さ…」で始まります。
  3. 労働者災害補償保険法第36条は第四章の二に置かれています。
  4. 労働者災害補償保険法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働者災害補償保険法第36条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。