この法律に基づく政令及び厚生労働省令並びに労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)に基づく政令及び厚生労働省令(労働者災害補償保険事業に係るものに限る。)は、その草案について、労働政策審議会の意見を聞いて、これを制定する。
要点労働者災害補償保険法5条は、労災関係の政令・厚生労働省令を制定する際、その草案について労働政策審議会の意見を聞くことを義務づける。諮問を欠いた制定は手続的瑕疵となりうる。
Q · 労災保険の細かいルールって、厚労省が勝手に決めてるんですか?
いいえ、労働政策審議会への諮問が法律で義務づけられています
労働者災害補償保険法5条により、この法律と徴収法に基づく労災関係の政令・厚生労働省令は、草案の段階で労働政策審議会の意見を聞かなければ制定できません。この審議会は公益・労働者・使用者の三者で構成され、労働者代表が原案に関与する席が法的に保証されています。諮問を欠いた政令・省令は、手続上の瑕疵を問われる余地があります。
労災保険の給付額、過労死の認定ライン、通勤災害の範囲。これらの細かいルールは法律本体ではなく、政令と厚生労働省令で決まる。ではその政令・省令を、厚生労働省の役人が密室で勝手に書いているのかというと、違う。労働者災害補償保険法5条が、それを許さない。この法律と徴収法に基づく労災関係の政令・省令は、草案の段階で必ず労働政策審議会の意見を聞かなければ制定できない、と定めている。この審議会は公益・労働者・使用者の三者で構成される。つまり、あなたの労災給付を左右するルールの原案には、労働者代表が口を出す席が法的に保証されている。あなたが知らないだけで、労災のルールが決まる部屋には、あなたの側の人間が座っている。
労働者災害補償保険法5条は、労災保険関係の委任立法に対する諮問義務を定める規定である。同法および徴収法に基づく政令・厚生労働省令は、その草案について労働政策審議会の意見を聞いたうえで制定しなければならず、行政の専門的裁量に対し三者構成審議会を通じた当事者参加の手続的統制を課す。
厚生労働省に置かれる審議会で、労働政策の重要事項を調査審議します。公益・労働者・使用者の三者で構成され、労災関係の政令・省令の草案もここに諮問されます。
おおむね3年ごとに見直されます。改定は労働政策審議会の諮問・答申を経て省令や告示として行われ、施行前にパブリックコメントの対象となります。
厚生労働省の公式サイトで分科会・部会の議事録と配付資料が公開されています。改正の方向や労使の主張を遡って確認できます。
政令・省令の制定改正案について、施行前に広く一般から意見を募る行政手続です。労災の省令改正に一般人が合法的に意見を入れられる窓口です。
政令は内閣が定める命令、省令は各省大臣が定める命令です。労災では政令は内閣、厚生労働省令は厚生労働大臣が定め、いずれも審議会諮問を要します。
厚労省の独断ではなく、労働政策審議会の分科会で労使が議論し、その答申を経て省令や告示として改められます。
公益代表・労働者代表・使用者代表の三者で審議会を構成する仕組みです。ILOの三者構成原則を反映し、労使双方の声を制度設計に届けます。
法が義務づける諮問手続を欠いた政令・省令は、適法性そのものを争われる余地があります。手続的瑕疵として後の訴訟で問題化しうります。
そうではありません。労働者災害補償保険法5条により、この法律と徴収法に基づく労災関係の政令・厚生労働省令は、草案の段階で労働政策審議会の意見を聞かなければ制定できません。諮問を欠けば手続上の瑕疵となります。業界裏話ヒント:この審議会は公益・労働者・使用者の三者構成で、ILOの三者構成原則を反映しています。労働者代表が反対した記録は議事録に残り、後の改正論議で蒸し返す材料になる。基準が一度緩んでも、議事録を握っていれば次の改定で押し返せる。
形式と侮れません。法が「意見を聞いて制定する」と義務付けている以上、諮問手続を欠いた政令・省令は適法性を争われる余地があります(5条)。業界裏話ヒント:実務では、審議会の答申内容と実際にできた省令がずれることもあります。答申を読んでから省令を見比べると、行政が労使合意をどこまで反映し、どこで独自色を出したかが見える。労務担当者やユニオンは、この差分を交渉カードにする。
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