労働者災害補償保険は、政府が、これを管掌する。
要点労働者災害補償保険法 2 条は、労災保険を政府が管掌すると定める。保険者は国であり、会社が未加入でも被災労働者は国から給付を受けられる。
Q · 会社が労災保険に入っていなくても、私は給付を受けられますか?
受けられます。保険者は会社ではなく政府です
受けられます。労働者災害補償保険法 2 条により、労災保険の保険者は政府(国)です。会社が加入手続きをしていなくても、保険料を滞納していても、あなたは労働基準監督署を通じて国から給付を受けられます。国はまずあなたに給付し、その費用は後から会社へ追徴されます(31 条)。会社の未加入はあなたの責任ではなく、あなたの請求権とは別の問題です。
「労働者災害補償保険は、政府が、これを管掌する」。漢字にして二十字に満たないこの一文を、働く人のほとんどは読み飛ばす。だが、ここにあなたを守る最大の事実が隠れている。労災保険の保険者(給付を払う主体)は、あなたの勤め先でも、民間の保険会社でもない。国そのものだ。つまり、あなたが業務中や通勤中に怪我をしたとき、治療費や休業補償を払う相手は社長ではなく政府である。この一行が効いてくるのは、最悪の場面だ。会社が労災保険の加入手続きをしていなくても、保険料を滞納していても、あなたは国から給付を受け取れる。国はまずあなたに給付し、その費用をあとから会社へ追徴する。雇い主の懐事情や善意に、あなたの救済はぶら下がっていない。労災の世界では、あなたと国が直接つながっている。
労働者災害補償保険法 2 条は労災保険の管掌主体を定める規定であり、保険者を政府(国)とする。事業主の保険加入や保険料納付の有無に関わらず、給付責任は国に集約される。労働基準法上の事業主補償を社会保険化した制度の根幹をなす条文である。
政府(国)です。労働者災害補償保険法 2 条が、労災保険は政府が管掌すると定めています。給付を払う主体は会社でも民間保険会社でもなく、国です。
制度の保険者・運営主体が国であることを指します。保険料は全事業主から徴収しつつ、給付は個別企業の経営状態から切り離して国が支払う仕組みです。
使えます。保険者が国であるため、雇用形態や勤続期間は給付の壁になりません。雇われて働く限り、学生バイトや日雇いも労災の対象です。
減りません。保険者は国なので、あなたへの給付は満額行われます。滞納分は国が会社へ追徴します(31 条)。労働者側の不利益にはなりません。
勤務先を管轄する労働基準監督署です。保険者が国であるため、会社を経由せず労基署へ直接請求できます。会社の証明印がなくても受理されます。
なります。政府管掌の制度として全国一律の基準で通勤災害も給付対象です。会社が「業務外だ」と言っても、労基署が独自に判断します。
業務上・通勤の負傷は労災が優先で、健康保険は使えません。保険者は国であり会社に拒否権はないと伝え、労基署に労災申請してください。
影響しません。保険者は国なので、会社が倒産・解散しても給付は継続します。あなたの救済は会社の存続に依存していません。
出ます。保険者は国(2条)なので、会社の加入手続きや保険料納付の有無に関わらず、あなたは給付を受けられます。国はまずあなたに給付し、その費用を後から会社へ追徴します(31条)。業界裏話ヒント:会社が「うちは未加入だから労災は使えない」と言うのは、自社が国から費用を追徴されるのを避けたいだけのことが多い。あなたの請求権とは無関係なので、その言葉を真に受けて諦めないこと
いいえ。請求書には事業主の証明欄がありますが、会社が証明を拒否しても労働基準監督署は請求を受理します。保険者は国(2条)であり、会社は給付の窓口ではありません。業界裏話ヒント:会社が証明を拒む場合は、その経緯をメモや録音で残し、労基署に「事業主が証明を拒否している」と伝えれば、署が会社へ直接照会します。会社のハンコは絶対条件ではない、ここを知らずに泣き寝入りする人が驚くほど多い
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|---|---|---|
| 条文の役割 | 2 条:保険者を政府(国)と特定 | — |
| 規律の対象 | 誰が給付を払うか(管掌主体) | — |
| 労働者への効果 | 請求先が国になり会社の資力に依存しない | — |
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