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労働者災害補償保険法 第2条の2

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労働者災害補償保険は、第一条の目的を達成するため、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、社会復帰促進等事業を行うことができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者災害補償保険法2条の2は、業務上・複数業務要因・通勤による労働者の負傷や死亡等に保険給付を行い、社会復帰促進等事業も実施できると定める規定である。

Q · 副業の残業を本業と足したら過労死ラインなんだけど、労災っておりるの?

2020年9月以降は二つの仕事を合算して労災になる道がある

労働者災害補償保険法2条の2は、労災保険が業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由、通勤による負傷・疾病・障害・死亡等に保険給付を行うと定めます。2020年9月の改正で「複数業務要因災害」が加わり、本業も副業も単独では基準未満でも、二つの負荷を合算して評価できるようになりました。さらに本条は保険給付だけでなく社会復帰促進等事業(特別支給金・アフターケア等)も行えると定めており、給付本体とは別の財布が存在します。

解説

副業で深夜のバイトを掛け持ちし、本業との合算で月の残業が過労死ラインを超え、ある朝あなたが倒れたとする。2020年8月までなら、労災を一円ももらえなかった可能性が高い。本業も副業も、単独では過労の基準に届かなかったからだ。労災保険法2条の2は、労災保険が何をカバーするかを一文で宣言する条文だが、その射程は2020年9月の改正で静かに広がった。「複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由」。この一句が、二つ以上の仕事を抱える人の負傷、疾病、障害、死亡を、両方の負荷を合算して評価する道を開いた。さらにこの条文は、保険給付だけでなく「社会復帰促進等事業」も行えると定める。ここから特別支給金やアフターケアが出る。多くの人は労災給付の本体しか知らないが、その横にもう一つの財布があると気づいているかどうかで、最終的に受け取る総額が変わる。

法的な位置づけ

労働者災害補償保険法2条の2は、労災保険の給付範囲を宣言する規定である。業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由、通勤による労働者の負傷・疾病・障害・死亡等について保険給付を行い、加えて社会復帰促進等事業を実施できると定める。2020年9月施行の改正で複数業務要因災害が射程に加わった。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1複数業務要因災害とは何ですか?

二以上の事業で働く労働者について、複数事業の業務上の負荷を合算して評価し、過労死・過労自殺等を労災認定する仕組みです。2020年9月の労災保険法2条の2・7条改正で導入されました。

Q2社会復帰促進等事業とは何ですか?

労災保険が保険給付とは別に行う事業で、特別支給金、アフターケア、義肢等の支給、労災病院の運営などが含まれます。本条2条の2が根拠で、29条に具体的内容が定められています。

Q3労災の特別支給金はいくらですか?

休業特別支給金は給付基礎日額の20%で、休業補償給付(60%)と合わせると実質80%が補償されます。ほかに障害・遺族特別支給金などの一時金もあります。

Q4通勤災害の寄り道はどこまで認められますか?

日用品の購入や通院など日常生活上必要な最小限の行為は、逸脱・中断後も通勤に復帰すれば再び通勤災害の対象になります。それ以外の寄り道中の事故は対象外です。

Q5労災保険の時効は何年ですか?

療養・休業・介護・葬祭料の請求権は2年、障害補償・遺族補償給付は5年で時効消滅します(労災保険法42条)。起算点は給付ごとに異なります。

Q6副業の労災は誰に請求しますか?

災害が発生した事業を管轄する労働基準監督署に請求します。複数業務要因災害では全事業の賃金・労働時間資料が認定と給付基礎日額の算定に必要です。

Q7業務災害と通勤災害の違いは何ですか?

業務災害は業務遂行性・業務起因性のある災害、通勤災害は就業に関する移動中の災害です。給付内容はほぼ同じですが、通勤災害は事業主の災害補償責任とは切り離されます。

Q8怪我をしたら労災と健康保険のどちらを使いますか?

業務上・通勤による負傷は必ず労災保険を使います。健康保険で処理させる「労災隠し」は違法で、事業主が刑事罰の対象になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1副業してて、本業と副業の残業を足したら過労死ラインなんですけど、労災おりますか?

2020年9月以降は「複数業務要因災害」として、二以上の事業の業務上の負荷を合算して評価されます(労働者災害補償保険法2条の2、7条)。それ以前は各事業ごとの判断で、どちらも単独では基準未満だと不支給でした。業界裏話ヒント:合算で認定されると給付基礎日額も全事業の賃金を合算して算定され、休業補償の日額も上がります。副業先の賃金台帳を自分で確保しておくと、認定も金額計算も速い

Q2労災でお金をもらったら、会社を訴えても二重取りになって減らされますよね?

保険給付の本体は損益相殺で賠償から控除されますが、社会復帰促進等事業から出る「特別支給金」は控除されません(最判平成8.2.23)。本条が定める二つの給付で、民事賠償との関係が分かれます。業界裏話ヒント:弁護士でもこの区別を雑に扱う人がいます。示談書にサインする前に、特別支給金が別枠で確保されているかを必ず確認する。ここを見落とすと数十万円単位で取り逃す

Q3社長が『労災使うと会社の評判が悪くなるから健康保険で』と言ってきます。従っていいですか?

従ってはいけません。業務上の負傷を健康保険で処理させるのは「労災隠し」で、事業主が労働安全衛生法100条違反等で刑事罰を負う行為です。あなた自身は会社の同意なしに労基署へ労災請求できます。業界裏話ヒント:健康保険で処理すると後で協会けんぽから返還を求められ、かえって面倒になります。最初から労災で通すのが本人にとっても最も得で、会社の都合に合わせる義理はない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「副業先の労災は副業先の労働時間だけで判断される」と思い込んで請求を諦める人がいる。だが問いの立て方そのものが古い。2020年9月以降、複数の事業の負荷は合算して評価される。「どちらか一方で足りるか」ではなく「二つ足してどうか」が正しい問いだ
  • 通勤災害が労災でカバーされることは知っていても、その「通勤」が法的に厳格に定義され、寄り道(逸脱・中断)で簡単に外れることまでは知らない人が多い。帰り道の買い物一つで補償の有無が変わる、その深刻さを見落としている
  • 労災給付をもらうと会社への損害賠償が同額減らされると思われているが、社会復帰促進等事業から出る特別支給金は損益相殺の対象外。給付の本体と特別支給金とで、民事賠償との関係が正反対になる
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規定の役割2条の2:労災保険の給付全体の範囲を宣言
カバーする給付保険給付+社会復帰促進等事業の双方
2020年改正の影響複数業務要因災害を射程に追加

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 本業の残業は月60時間、副業のバイトが月30時間。どちらも単独では過労死ラインに届かない。もしこの状態で心筋梗塞で倒れたら、労災はもらえるのか。2020年9月以降なら、二つを合算して「複数業務要因災害」として認定される道がある
  • 会社帰り、スーパーに寄って総菜を買い、店を出た直後に転んで骨折した。これは通勤災害か。寄り道の範囲次第で結論が割れる
  • あなたが小さな工場の経営者で、従業員が指を挟んだ。たいした怪我じゃないからと労災を使わせず、健康保険で処理させた。これが「労災隠し」で、発覚すれば事業主が刑事罰を負う側になる
  • 親が仕事中の事故で亡くなって、もうすぐ2年。遺族補償給付の請求書をまだ出していない。葬祭料の時効はすでに過ぎているかもしれない。残り時間を確認しないと、もらえるはずの給付が消える
  • 会社の安全管理がずさんで大怪我をし、会社を民事で訴えるつもりだ。労災給付をもらうと賠償額から差し引かれると聞いた。だが特別支給金の部分は差し引かれない。この一点を知らずに示談すると、数十万円損する

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労働者災害補償保険法の全文に戻る所属する編章節を開く:第一章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者災害補償保険法第2条の2は、日本の労働者災害補償保険法に含まれる条文です。
  2. 労働者災害補償保険法第2条の2の条文原文は「労働者災害補償保険は、第一条の目的を達成するため、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等…」で始まります。
  3. 労働者災害補償保険法第2条の2は第一章に置かれています。
  4. 労働者災害補償保険法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働者災害補償保険法第2条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。