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労働者災害補償保険法 第29条

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  1. 政府は、この保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる。
  2. 療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害を被つた労働者(次号において「被災労働者」という。)の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業
  3. 被災労働者の療養生活の援護、被災労働者の受ける介護の援護、その遺族の就学の援護、被災労働者及びその遺族が必要とする資金の貸付けによる援護その他被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業
  4. 業務災害の防止に関する活動に対する援助、健康診断に関する施設の設置及び運営その他労働者の安全及び衛生の確保、保険給付の適切な実施の確保並びに賃金の支払の確保を図るために必要な事業
  5. 2.前項各号に掲げる事業の実施に関して必要な基準は、厚生労働省令で定める。
  6. 3.政府は、第一項の社会復帰促進等事業のうち、独立行政法人労働者健康安全機構法(平成十四年法律第百七十一号)第十二条第一項に掲げるものを独立行政法人労働者健康安全機構に行わせるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者災害補償保険法 29 条は、政府が保険給付とは別に社会復帰促進等事業を行えると定める。休業特別支給金などの上乗せ給付や、療養・介護・遺族就学の援護の法的根拠となる。

Q · 労災でもらえるお金は、治療費と休業補償だけなんですか?

いいえ、特別支給金など上乗せの援護もあります

労働者災害補償保険法 29 条は、政府が保険給付とは別に「社会復帰促進等事業」を行えると定めます。休業補償給付(給付基礎日額の6割)に休業特別支給金(2割)が上乗せされ合計8割になるほか、遺族の子の就学援護費、要介護時の介護の援護、義肢・補聴器の支給、アフターケアなどがあります。多くは自分で申請しないと支給されず、保険給付と違い不支給に対し原則として審査請求ができない点に注意が必要です。

解説

仕事中の事故で働けなくなったとき、あなたの口座に振り込まれる休業のお金。その内訳をよく見ると、給付基礎日額の6割が「休業補償給付」、さらに2割が「休業特別支給金」として上乗せされ、合わせて8割になっている。この上乗せ2割の法的な出どころが、労災保険法29条の社会復帰促進等事業だ。多くの人は全部まとめて「労災のお金」と思っているが、前者は権利として支給される保険給付、後者は政府が「行うことができる」裁量の援護で、法的地位がまるで違う。さらにこの条文は、遺族の子の就学援護費、要介護になったときの介護の援護、療養やリハビリの施設、義肢や補聴器の支給まで幅広くカバーする。あなたが自分で申請しなければ出ないものが多い。知っているかどうかで、受け取る総額が変わる。

法的な位置づけ

労働者災害補償保険法 29 条の社会復帰促進等事業とは、政府が労災保険の保険給付に加えて行うことができる援護事業をいう。被災労働者の円滑な社会復帰の促進、療養生活・介護・遺族の就学等の援護、労働者の安全衛生の確保を目的とし、休業特別支給金などの上乗せ給付や各種援護メニューの法的根拠となる。保険給付と異なり、政府の裁量と予算の範囲で実施される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1社会復帰促進等事業とは?

政府が労災保険の保険給付とは別に行える援護事業です。被災労働者の社会復帰促進、療養・介護・遺族就学の援護、安全衛生の確保が内容で、旧称は労働福祉事業です(労災保険法 29 条)。

Q2休業特別支給金 いくらもらえる?

給付基礎日額の2割が目安です。休業補償給付の6割と合わせて、休業中はおおむね給付基礎日額の8割が支給される計算になります。待期3日間は労災からは出ません。

Q3労災 特別支給金 申請方法は?

保険給付の請求書様式に特別支給金欄が一体化しているため、休業補償給付などを請求する書面で特別支給金欄も同時に記入します。別に請求書を出す必要はありません。

Q4労災 介護の援護 とは?

重度の後遺障害で常時・随時介護が必要になった被災者を支援する援護です。保険給付である介護補償給付に加え、社会復帰促進等事業の枠でも援護を受けられる場合があります。

Q5労災で義肢や補聴器は支給される?

社会復帰促進等事業の補装具支給により、義肢・装具・補聴器などが支給される場合があります。要件と申請窓口は労働基準監督署で確認できます。

Q6労災のアフターケアを受けられる条件は?

一定の傷病で治ゆ(症状固定)後も再発予防や後遺症状の悪化防止が必要な場合に、社会復帰促進等事業のアフターケアを受けられます。対象傷病と期間が定められています。

Q7労災 特別支給金の時効は何年?

対応する保険給付と同様に、療養・休業・介護は2年、障害・遺族は5年が時効の目安です。起算点は各支給事由が生じた日です(最新の改正状況をご確認ください)。

Q8社会復帰促進等事業の財源はどこから?

労災保険の保険料の一部が充てられます。労災保険料は全額事業主負担で、その一部が治療費や休業補償ではなくこの援護事業の財源に回っています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1労災でもらえるのは治療費と休業補償だけじゃないんですか?

それだけではありません。休業補償給付(6割)に加え、社会復帰促進等事業として休業特別支給金(2割)が上乗せされ、合計8割になります(労災保険法29条)。障害や遺族にも、それぞれ特別支給金が用意されています。業界裏話ヒント:労働基準監督署は請求書の様式を一体化しているので、窓口で言われるまま書けば普通は上乗せ分も付きます。だが自分で様式を取り寄せて出すと、特別支給金欄を空欄のまま提出してしまう人がいる。提出前に必ず特別支給金の欄が埋まっているか確認する。

Q2特別支給金が不支給になったら、保険給付みたいに不服申立てできますか?

ここが落とし穴です。保険給付の不支給なら労災保険審査官に審査請求できますが、特別支給金は保険給付ではなく社会復帰促進等事業の援護なので、原則その対象外とされています(本条1項、実務上、解釈が分かれている論点)。争うには行政訴訟を検討することになります。業界裏話ヒント:この「保険給付か援護か」の区別を知らない人は、審査請求の期限を待っている間に争う機を逃す。不支給通知が来たら、それが保険給付の決定か特別支給金の決定かをまず見分ける。

Q3亡くなった夫の労災で、子どもの学費を助けてくれる制度はありますか?

あります。労災就学援護費が、遺族補償年金を受ける遺族の子の就学を支援します(本条1項二号の遺族の就学の援護)。学校種別ごとに月額が定められ、申請して受給します。業界裏話ヒント:これは遺族補償年金とは別枠で、年金だけ請求して就学援護費を申請し忘れる遺族が非常に多い。役所も全員に積極的に案内するとは限らない。遺族補償年金が決まったら、子の人数分の就学援護費も必ず申請する。

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

  • 「労災のお金は全部まとめて保険給付だ」という前提が、そもそも成り立っていない。あなたが受け取る休業8割のうち、2割は保険給付ではなく社会復帰促進等事業の特別支給金。この区別を知らないと、なぜ一部だけ不服の争い方が違うのかが永遠に飲み込めない
  • あなたから見れば「労災で当然もらえるお金」でも、法律から見れば特別支給金は政府が「行うことができる」裁量の援護にすぎない。この落差が表に出るのは不支給のとき。保険給付なら労災保険審査官に審査請求できるが、特別支給金の不支給は原則その対象外とされ、いきなり行政訴訟を強いられることになる
  • 社会復帰促進等事業の名前は知っていても、その射程の広さを知る人は少ない。義肢や補聴器などの補装具、外科後処置、アフターケア、労災就学援護費、介護の援護、資金の貸付けまで。「治療費と休業補償だけ」と思い込むと、使えたはずの援護を丸ごと見落とす
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法的性質29 条:政府の裁量による社会復帰促進等事業(援護)
不服申立て特別支給金の不支給は原則として審査請求の対象外(行政訴訟を検討)
給付・効果の内容上乗せ特別支給金・就学援護費・介護の援護・補装具等

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 労災で半年療養し、ようやく職場復帰のリハビリへ向かう段階。だが社会復帰促進等事業のアフターケアや義肢の支給には、申請の期限と要件がある。退院後すぐ動かないと、受けられたはずの援護を静かに取り逃す。
  • もし夫が業務災害で亡くなり、高校生の子が残されたら? 遺族補償年金とは別枠で、労災就学援護費が子の進学を支える。だが申請しなければ1円も出ない。この制度があることを知る遺族は、驚くほど少ない。
  • 重度の後遺障害で常時介護が必要になった。介護補償給付に加え、社会復帰促進等事業の介護の援護も使える。両方を組み合わせるのが正解だ。
  • あなたの会社で労災が起きた。事業主として、被災した部下に「保険給付のほかに特別支給金や援護がある」と伝えられるか。労務担当がこれを知らないと、従業員は受け取れるはずのお金を逃す。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者災害補償保険法第29条は、日本の労働者災害補償保険法に含まれる条文です。
  2. 労働者災害補償保険法第29条の条文原文は「政府は、この保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる。」で始まります。
  3. 労働者災害補償保険法第29条は第三章の二に置かれています。
  4. 労働者災害補償保険法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働者災害補償保険法第29条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。