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労働者災害補償保険法 第3条

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  1. この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一に掲げる事業を除く。)については、この法律は、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者災害補償保険法3条は、労働者を使用する事業を適用事業と定め、会社の手続の有無に関わらず雇った時点で当然に労災保険が適用される。国の直営事業・官公署の事業は除外される。

Q · 会社が労災保険に入っていなかったら、ケガをしても労災は受けられないの?

会社が未加入でも、雇われた時点で労災は当然に適用される

受けられます。労働者災害補償保険法3条は「労働者を使用する事業」を適用事業と定め、会社の加入手続や保険料納付の有無に関わらず、労働者を一人でも雇った時点で法律上当然に労災保険が適用されます(当然適用)。試用期間中、アルバイト、入社初日、在留資格を超えて働く外国人でも、労働者である限り守られます。会社が未手続でも政府はまず労働者に給付し、その後に会社から費用を徴収します(同法31条)。例外は国の直営事業と官公署の事業のみです。

解説

雇われて働いた瞬間、あなたの背後には自動的に保険がかかる。労働者災害補償保険法第3条は「労働者を使用する事業」を適用事業と定める。ここで決定的なのは「当然適用」という仕組みだ。会社が加入手続きをしたかどうか、保険料を払ったかどうかは一切関係ない。労働者を一人でも雇った事業は、その時点で法律上当然に労災保険の対象になる。だからアルバイトでも、試用期間中でも、入社初日でも、さらには在留資格を超えて働く外国人でも、労働者である限り守られる。会社が「うちは労災に入っていない」と言っても、それは手続きの話で、あなたの受給権とは別の問題だ。例外は国の直営事業と官公署の事業だが、それも国家公務員災害補償法などの別制度が受け皿になっており、保護の空白はない。あなたが知っておくべきは、この網が会社の善意ではなく、法律の強制力で勝手に張られているという事実である。

法的な位置づけ

労働者災害補償保険法3条は労災保険の適用範囲を定める規定であり、労働者を使用する事業をすべて適用事業とする。事業主の加入手続や保険料納付を待たず、雇用の開始により当然に保険関係が生じる「当然適用」を採用し、国の直営事業及び官公署の事業のみを適用除外とする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労災保険の適用事業とは何ですか?

労働者を使用するすべての事業です。労働者災害補償保険法3条により、業種・規模・雇用形態を問わず、労働者を一人でも雇えば適用事業となります。例外は国の直営事業と官公署の事業のみです。

Q2当然適用とはどういう意味ですか?

会社の加入手続や保険料納付を待たず、労働者を雇った時点で法律上自動的に保険関係が成立することです。会社の意思や手続漏れは、労働者の受給権を妨げません。

Q3試用期間中でも労災保険は使えますか?

使えます。労災保険は雇用形態や勤務期間を問わず、労働者である限り適用されます。試用期間中・入社初日でも、業務中や通勤中のケガは労災として請求できます。

Q4外国人労働者も労災保険の対象になりますか?

なります。在留資格を超えて働いていた外国人でも、労働者である以上、労災保険は適用されます。不法就労だから労災が使えない、というのは誤解です。

Q5公務員は労災保険の対象になりますか?

国の直営事業・官公署の事業は適用除外ですが、国家公務員災害補償法・地方公務員災害補償法という別制度が受け皿となり、保護の空白はありません。

Q6労災給付の請求はいつまでにすればいいですか?

療養・休業(補償)給付と葬祭料は2年、障害・遺族(補償)給付は5年で時効により消滅します(同法42条)。会社の手続状況とは無関係に進行するため早めの請求が安全です。

Q7通勤中のケガも労災になりますか?

なります。業務災害だけでなく通勤災害も労災保険の給付対象です(同法7条)。合理的な経路・方法での通勤中の事故が対象で、適用事業である限り雇用形態は問いません。

Q8会社が労災ではなく健康保険で処理しようとしたら?

応じる必要はありません。健康保険で処理すると休業補償・障害補償・遺族補償を取り逃がします。会社の協力がなくても労働基準監督署に直接請求できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1アルバイトやパートでも労災保険は使えるんですか?

使えます。労働者災害補償保険法第3条は「労働者を使用する事業」を適用事業とし、雇用形態を問いません。正社員、パート、アルバイト、日雇い、試用期間中、すべて労働者であれば対象です。業界裏話ヒント:会社が「うちはバイトを労災に入れていない」と言っても、それは加入手続きの話で、法律上の適用とは別問題です。手続きの有無に関係なくあなたは給付を受けられるので、会社の説明を鵜呑みにせず労働基準監督署に直接相談を

Q2会社が労災保険の手続きをしていなかったら、労災は受けられないんですか?

受けられます。労災保険は事業が始まった時点で法律上当然に適用され、会社の手続き漏れはあなたの受給を妨げません。政府はまずあなたへ給付し、その後で未手続の会社から費用を徴収します(労働者災害補償保険法 第31条)。業界裏話ヒント:会社が「保険に入っていないから労災は無理、健康保険を使って」と言うのは、費用徴収を恐れた誘導であることが多い。健康保険で処理すると本来もらえる休業補償や障害補償を失うので、必ず労災で請求する

Q3労災保険料は給料から天引きされているんですか?

いいえ、労災保険料は全額が事業主負担で、労働者の給料からは一切引かれません。雇用保険料は労使折半ですが、労災保険はその点が決定的に違います(保険料は労働保険の保険料の徴収等に関する法律で規定)。業界裏話ヒント:給与明細の控除欄に「労災」の項目があったら、それは誤りの可能性が高い。あなたが負担すべきものではないので、経理ミスを疑って確認する価値があります

Q4一人親方やフリーランスは労災保険に入れないんですか?

原則として労働者ではないため当然適用の対象外ですが、特別加入制度(労働者災害補償保険法 第33条以下)で任意に加入できます。建設業の一人親方、個人タクシー、特定のフリーランスなどが対象です。業界裏話ヒント:建設現場では元請けが特別加入を求めることが多く、未加入だと現場に入れてもらえないこともある。近年は特別加入の対象がフリーランス全般へ段階的に拡大しているので、自分の業種が対象か確認する価値があります(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「会社が労災に入っていれば安心」とは知っていても、その逆、つまり会社が未加入でも自分は守られるという、深刻なほど有利な事実を知らない人が多い。未加入は会社のリスクであって、あなたの受給を1ミリも妨げない。むしろ政府は会社から費用を取り立てる
  • 「アルバイトだから労災は関係ない」と思いがちだが、労災保険は雇用形態を一切問わない。週1勤務でも日雇いでも、労働者であれば正社員と同じ給付を受けられる
  • 「労災保険に自分で加入しなきゃ」と考えている人がいるが、その問いそのものがずれている。労働者側は加入も保険料負担も不要。加入義務を負うのは事業主で、保険料も全額が事業主負担だ
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保険関係の成立3条:労働者を雇った時点で当然成立(手続不要)
対象者3条:使用される労働者(雇用形態・国籍・在留資格を問わない)
会社未手続時の扱い3条:労働者は受給可、政府は会社へ費用徴収(31条)
保険料負担3条:労働者分は全額事業主負担、本人負担ゼロ

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 入社初日のアルバイトが、倉庫で荷物を運んでいて腰を痛めた。会社は「試用期間中だから」「まだ保険の手続きをしていないから」と渋る。だが労災保険は雇った瞬間から法律上当然に適用される。一日目だろうが、契約書がなかろうが、あなたは労災を請求できる
  • あなたが小さな会社を始めて、初めて一人パートを雇った。労災保険の加入手続きはまだしていない。そのパートが通勤中に事故に遭った。あなたが手続きをサボっていても、労働者は労災給付を受けられる。そして政府は給付額の一部をあなたから徴収する(費用徴収、労働者災害補償保険法 第31条)
  • 在留資格を超えて働いていた外国人労働者が、工事現場で大ケガをした。雇用が違法でも、労働者である以上、労災保険は適用される。不法就労だから労災は使えない、というのは雇う側に都合のいい誤解だ
  • 公務員のあなたは、労災保険の対象外。ではどうやって守られる? 国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法という別の制度が受け皿になっている。保護がゼロになるわけではない
  • 労災のケガで会社が協力してくれない。あと少しで時効が来る。療養(補償)給付の請求は2年、障害(補償)給付は5年。会社が動かなくても、あなた自身が労働基準監督署に直接請求できる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者災害補償保険法第3条は、日本の労働者災害補償保険法に含まれる条文です。
  2. 労働者災害補償保険法第3条の条文原文は「この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。」で始まります。
  3. 労働者災害補償保険法第3条は第一章に置かれています。
  4. 労働者災害補償保険法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働者災害補償保険法第3条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。