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労働者災害補償保険法 第31条

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  1. 政府は、次の各号のいずれかに該当する事故について保険給付を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、業務災害に関する保険給付にあつては労働基準法の規定による災害補償の価額の限度又は船員法の規定による災害補償のうち労働基準法の規定による災害補償に相当する災害補償の価額の限度で、複数業務要因災害に関する保険給付にあつては複数業務要因災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額(当該複数業務要因災害に係る事業ごとに算定した額に限る。)の限度で、通勤災害に関する保険給付にあつては通勤災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。
  2. 事業主が故意又は重大な過失により徴収法第四条の二第一項の規定による届出であつてこの保険に係る保険関係の成立に係るものをしていない期間(政府が当該事業について徴収法第十五条第三項の規定による決定をしたときは、その決定後の期間を除く。)中に生じた事故
  3. 事業主が徴収法第十条第二項第一号の一般保険料を納付しない期間(徴収法第二十七条第二項の督促状に指定する期限後の期間に限る。)中に生じた事故
  4. 事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故
  5. 2.政府は、療養給付を受ける労働者(厚生労働省令で定める者を除く。)から、二百円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額を一部負担金として徴収する。
  6. 3.政府は、前項の労働者から徴収する同項の一部負担金に充てるため、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に支払うべき保険給付の額から当該一部負担金の額に相当する額を控除することができる。
  7. 4.徴収法第二十七条、第二十九条、第三十条及び第四十一条の規定は、第一項又は第二項の規定による徴収金について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者災害補償保険法 31 条は、未加入や保険料未納の事業主に係る事故で政府が給付したとき、その費用の全部または一部を事業主から徴収できると定める。労働者の給付は減らされない。

Q · 労災保険に入っていなかったのに従業員が労災に遭ったら、会社はいくら払うの?

未加入でも労働者は給付され、その費用が会社に請求されます

労働者災害補償保険法 31 条により、事業主が未加入・保険料未納または故意・重過失の場合の事故について政府が給付を行ったときは、その費用の全部または一部を事業主から徴収できます。実務の運用では、故意の未手続なら給付額の 100 パーセント、重大な過失なら 40 パーセントが請求されます。労働者は会社が未加入でも給付を受けられ、その給付が費用徴収によって減らされることはありません。さらに通勤災害の療養給付を受ける労働者からは、200 円を超えない範囲で一部負担金が徴収されます。

解説

従業員 5 人の町工場で、社長が「うちは小規模だから労災保険は後回しでいい」と成立届を引き出しに眠らせていた。そこで作業員が指を切断する。労働者は治療費も休業補償も労災から受け取れる。政府が立て替えるからだ。だが話はそこで終わらない。労災保険法 31 条は、未加入の事業主から、政府が支払った給付費用を後から徴収できると定める。実務の運用では、故意に手続をしていなければ給付額の 100 パーセント、重大な過失なら 40 パーセントが事業主に請求される。保険料をケチった数年分どころか、一回の重大事故で会社が傾く金額に化ける。さらに本条 2 項以下は、通勤災害で療養給付を受ける労働者から 200 円を上限とする一部負担金を取る仕組みも置いている。地味な徴収条文の顔をして、未加入事業主にとっては破産級の時限装置が眠っている。

法的な位置づけ

労働者災害補償保険法 31 条は費用徴収および一部負担金を定める規定であり、政府が未加入・保険料未納・故意重過失の事業主に係る事故に保険給付を行った場合に、労働基準法の災害補償の価額を限度として費用を事業主から徴収する仕組みと、通勤災害の療養給付を受ける労働者から 200 円以内の一部負担金を徴収する仕組みを置く。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労災保険の費用徴収とは何ですか?

政府が未加入・未納の事業主に係る事故に給付した費用を、後から事業主に請求する制度です(労災保険法 31 条 1 項)。労働者の給付はそのままで、事業主だけが負担します。

Q2労災の費用徴収で 100%と 40%はどう違いますか?

故意に成立届を出さなかった場合は給付額の 100 パーセント、重大な過失なら 40 パーセントが徴収されます。行政の催告を受けていたかが分かれ目になります。

Q3労災保険に未加入だと罰則はありますか?

費用徴収(給付額の 40〜100 パーセント)に加え、過去 2 年分の保険料が遡及徴収され、追徴金も課されます。費用徴収は罰則ではなく行政上の徴収です。

Q4一人親方でも労災の費用徴収の対象になりますか?

実態が労働者と認定されれば、発注者が遡って事業主となり費用徴収の対象です。建設業の重層下請では元請の一括加入でカバーされる場合もあります。

Q5労災保険料を滞納している間に事故が起きたらどうなりますか?

督促状の指定期限後の未納期間中の事故は、31 条 1 項 2 号により費用徴収の対象です。未納のツケが給付費用の負担として跳ね返ります。

Q6労災の一部負担金はいくらですか?

通勤災害の療養給付を受ける労働者から、200 円を超えない範囲で省令の定める額が徴収されます。業務災害では取られません。

Q7労災の費用徴収に時効はありますか?

徴収金には徴収法 41 条が準用され、徴収権の消滅時効は 2 年です(労災保険法 31 条 4 項)。

Q8費用徴収の決定に納得できない場合は争えますか?

処分に不服があれば審査請求ができ、その後の行政訴訟も選択肢です。認定区分(故意か重過失か)を争えば負担が変わる余地があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労災保険に入ってなかったんですが、従業員が怪我したら会社はどうなりますか?

労働者は労災給付を受けられ、政府はその費用を 31 条 1 項に基づきあなたから徴収します。実務の運用では、故意の未手続なら給付額の 100 パーセント、重大な過失なら 40 パーセントが請求されます。業界裏話ヒント:故意か重過失かの分かれ目は、行政指導や成立届の催告を受けていたかどうか。役所から「届出を出してください」と言われていたのに放置していれば故意と認定されやすく、負担が倍以上に跳ね上がる。通知や指導の記録が残っているかが運命を分ける

Q2事故のあとで慌てて労災保険に入れば、費用徴収は免れますか?

免れません。事故が起きた時点で未加入だった以上、その事故は 31 条 1 項 1 号の費用徴収の対象になります。遡って保険料を払っても、費用徴収はそれとは別枠です。業界裏話ヒント:逆に、事故が起きる前に自主的に成立届を出していれば、徴収されるのは過去分の保険料だけで、給付額の 40 から 100 パーセントという費用徴収は回避できる。未加入に気付いた瞬間、無事故のうちに駆け込みで届け出るかどうかが、数百万円の分岐点になる

Q3通勤中の怪我で 200 円引かれてたんですが、これは何ですか?

31 条 2 項の一部負担金です。通勤災害で療養給付を受ける労働者から、200 円を超えない範囲で省令の定める額が徴収されます。仕事中の業務災害では取られません。業界裏話ヒント:この一部負担金は給付のたびに毎回取られるものではなく、原則として一度きり、休業給付などから自動的に控除される。健康保険の 3 割自己負担と比べれば桁違いに軽い負担であり、これを嫌って労災を使わず健康保険で処理しようとすると、かえって損をする

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「労災保険に入っていなければ、従業員が労災給付を受けられない」と思われているが、まったく逆。労働者は会社が未加入でも給付を受けられる。困るのは給付費用を丸ごと請求される事業主の側だ。未加入は労働者ではなく事業主自身を撃つ
  • 「未加入が判明しても、遡って保険料を払えば済む」という認識は、その深刻度を取り違えている。確かに過去 2 年分の保険料は遡及して納める。だが費用徴収はそれとは別枠で、給付額の 40 から 100 パーセントが上乗せされる。保険料の精算と費用徴収は、二重の請求として重なってくる
  • 事業主から見れば「事故は労働者の不注意で起きたもの」だが、法律から見れば、未加入という事業主自身の不作為こそが費用徴収の引き金である。誰のミスで事故が起きたかと、誰が費用を負担するかは、別の問いとして動く。この視点の落差を理解していない事業主が、通知を受けて初めて凍りつく
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誰から徴収するか31 条 1 項:未加入・未納・故意重過失の事業主から費用を徴収
対象となる事故・給付未加入等の期間中に生じた業務・複数業務要因・通勤災害
金額の決まり方故意 100%/重過失 40%、労基法の災害補償価額が限度

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの会社が労災保険に未加入のまま従業員が高所から転落したら、どうなる? 労働者は労災給付を受け取り、あなたには後日、政府からその全額の費用徴収通知が届く。保険料を払っていなかったことが、給付額そのものを背負う事態に変わる
  • 建設現場で一人親方を「外注」として使っていた元請が、その一人親方の事故で労働者性を認定された。発注ではなく雇用だったと判断された瞬間、元請は未加入事業主として 31 条の費用徴収の射程に入る。「労働者じゃないから労災は関係ない」という前提が崩れる
  • 保険料を半年滞納したまま督促状の期限も過ぎた時期に、配送ドライバーが事故を起こした。31 条 1 項 2 号により、この期間中の事故は費用徴収の対象。未納のツケが、給付費用の負担という形で跳ね返る
  • 通勤途中に駅の階段で転んで骨折し、労災の療養給付を申請した労働者が、支給額から 200 円が引かれているのに気付く。これは 31 条 2 項の一部負担金で、業務中の事故なら取られないが、通勤災害には課される。仕事中か通勤中かで、最初の一円の扱いが違う

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者災害補償保険法第31条は、日本の労働者災害補償保険法に含まれる条文です。
  2. 労働者災害補償保険法第31条の条文原文は「政府は、次の各号のいずれかに該当する事故について保険給付を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、業務災害に関する保険給付にあつては労働基準法の規定によ…」で始まります。
  3. 労働者災害補償保険法第31条は第四章に置かれています。
  4. 労働者災害補償保険法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働者災害補償保険法第31条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。