要点労働者災害補償保険法 31 条は、未加入や保険料未納の事業主に係る事故で政府が給付したとき、その費用の全部または一部を事業主から徴収できると定める。労働者の給付は減らされない。
Q · 労災保険に入っていなかったのに従業員が労災に遭ったら、会社はいくら払うの?
未加入でも労働者は給付され、その費用が会社に請求されます
労働者災害補償保険法 31 条により、事業主が未加入・保険料未納または故意・重過失の場合の事故について政府が給付を行ったときは、その費用の全部または一部を事業主から徴収できます。実務の運用では、故意の未手続なら給付額の 100 パーセント、重大な過失なら 40 パーセントが請求されます。労働者は会社が未加入でも給付を受けられ、その給付が費用徴収によって減らされることはありません。さらに通勤災害の療養給付を受ける労働者からは、200 円を超えない範囲で一部負担金が徴収されます。
従業員 5 人の町工場で、社長が「うちは小規模だから労災保険は後回しでいい」と成立届を引き出しに眠らせていた。そこで作業員が指を切断する。労働者は治療費も休業補償も労災から受け取れる。政府が立て替えるからだ。だが話はそこで終わらない。労災保険法 31 条は、未加入の事業主から、政府が支払った給付費用を後から徴収できると定める。実務の運用では、故意に手続をしていなければ給付額の 100 パーセント、重大な過失なら 40 パーセントが事業主に請求される。保険料をケチった数年分どころか、一回の重大事故で会社が傾く金額に化ける。さらに本条 2 項以下は、通勤災害で療養給付を受ける労働者から 200 円を上限とする一部負担金を取る仕組みも置いている。地味な徴収条文の顔をして、未加入事業主にとっては破産級の時限装置が眠っている。
労働者災害補償保険法 31 条は費用徴収および一部負担金を定める規定であり、政府が未加入・保険料未納・故意重過失の事業主に係る事故に保険給付を行った場合に、労働基準法の災害補償の価額を限度として費用を事業主から徴収する仕組みと、通勤災害の療養給付を受ける労働者から 200 円以内の一部負担金を徴収する仕組みを置く。
AI 輔助整理,以條文原文為準
政府が未加入・未納の事業主に係る事故に給付した費用を、後から事業主に請求する制度です(労災保険法 31 条 1 項)。労働者の給付はそのままで、事業主だけが負担します。
故意に成立届を出さなかった場合は給付額の 100 パーセント、重大な過失なら 40 パーセントが徴収されます。行政の催告を受けていたかが分かれ目になります。
費用徴収(給付額の 40〜100 パーセント)に加え、過去 2 年分の保険料が遡及徴収され、追徴金も課されます。費用徴収は罰則ではなく行政上の徴収です。
実態が労働者と認定されれば、発注者が遡って事業主となり費用徴収の対象です。建設業の重層下請では元請の一括加入でカバーされる場合もあります。
督促状の指定期限後の未納期間中の事故は、31 条 1 項 2 号により費用徴収の対象です。未納のツケが給付費用の負担として跳ね返ります。
通勤災害の療養給付を受ける労働者から、200 円を超えない範囲で省令の定める額が徴収されます。業務災害では取られません。
徴収金には徴収法 41 条が準用され、徴収権の消滅時効は 2 年です(労災保険法 31 条 4 項)。
処分に不服があれば審査請求ができ、その後の行政訴訟も選択肢です。認定区分(故意か重過失か)を争えば負担が変わる余地があります。
労働者は労災給付を受けられ、政府はその費用を 31 条 1 項に基づきあなたから徴収します。実務の運用では、故意の未手続なら給付額の 100 パーセント、重大な過失なら 40 パーセントが請求されます。業界裏話ヒント:故意か重過失かの分かれ目は、行政指導や成立届の催告を受けていたかどうか。役所から「届出を出してください」と言われていたのに放置していれば故意と認定されやすく、負担が倍以上に跳ね上がる。通知や指導の記録が残っているかが運命を分ける
免れません。事故が起きた時点で未加入だった以上、その事故は 31 条 1 項 1 号の費用徴収の対象になります。遡って保険料を払っても、費用徴収はそれとは別枠です。業界裏話ヒント:逆に、事故が起きる前に自主的に成立届を出していれば、徴収されるのは過去分の保険料だけで、給付額の 40 から 100 パーセントという費用徴収は回避できる。未加入に気付いた瞬間、無事故のうちに駆け込みで届け出るかどうかが、数百万円の分岐点になる
31 条 2 項の一部負担金です。通勤災害で療養給付を受ける労働者から、200 円を超えない範囲で省令の定める額が徴収されます。仕事中の業務災害では取られません。業界裏話ヒント:この一部負担金は給付のたびに毎回取られるものではなく、原則として一度きり、休業給付などから自動的に控除される。健康保険の 3 割自己負担と比べれば桁違いに軽い負担であり、これを嫌って労災を使わず健康保険で処理しようとすると、かえって損をする
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 誰から徴収するか | 31 条 1 項:未加入・未納・故意重過失の事業主から費用を徴収 | — |
| 対象となる事故・給付 | 未加入等の期間中に生じた業務・複数業務要因・通勤災害 | — |
| 金額の決まり方 | 故意 100%/重過失 40%、労基法の災害補償価額が限度 | — |
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