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労働者災害補償保険法 第21条

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  1. 第七条第一項第三号の通勤災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
  2. 療養給付
  3. 休業給付
  4. 障害給付
  5. 遺族給付
  6. 葬祭給付
  7. 傷病年金
  8. 介護給付

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者災害補償保険法 21 条は、通勤災害について療養給付・休業給付・障害給付・遺族給付・葬祭給付・傷病年金・介護給付の 7 種類を定める。業務災害と異なり給付名に「補償」は付かない。

Q · 通勤中に転んだり事故に遭ったりしたとき、会社が悪くなくても労災は使えるの?

通勤中の災害は会社に過失がなくても労災給付の対象です

労働者災害補償保険法 21 条により、通勤災害には療養給付・休業給付・障害給付・遺族給付・葬祭給付・傷病年金・介護給付の 7 種類が用意されています。会社の過失を要件としない社会保険なので、自分の不注意による転倒でも対象になります。ただし業務災害と違い給付名に「補償」が付かず、療養給付には 200 円の一部負担金があり、休業の最初の 3 日間に事業主補償がない点に注意が必要です。

解説

駅の階段で足を滑らせて骨折した。自転車で出勤中に車に追突された。多くの人は「自分の不注意だから泣き寝入り」と思い込む。だがそれは通勤災害として労災保険でカバーされる。第21条は、第7条第1項第3号にいう通勤災害について、療養給付・休業給付・障害給付・遺族給付・葬祭給付・傷病年金・介護給付の7種類を用意していると宣言する。ここであなたが知っておくべきは、これらの名称に「補償」の二文字がないことだ。業務災害の「療養補償給付」に対し、通勤災害は「療養給付」。会社に過失がないため、会社の補償責任ではなく純粋な社会保険として給付される。だから療養給付には200円の一部負担金が付き、業務災害にはある最初の3日間の事業主による休業補償がない。同じ「労災」でも、業務上か通勤かで手取りが変わる。

法的な位置づけ

労働者災害補償保険法 21 条は、通勤災害に対する保険給付の種類を列挙する規定である。労働者が通勤に起因して負傷・疾病・障害・死亡した場合に、療養給付以下 7 種類の給付を支給対象とする旨を定め、業務災害給付(同法 12 条の 8)と並んで労災保険給付の二本柱の一方を構成する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1通勤災害とは何ですか?

通勤に起因する負傷・疾病・障害・死亡をいい、労災保険法 7 条 1 項 3 号が定義します。会社の過失を要件とせず、21 条の 7 種類の給付が支給対象になります。

Q2通勤災害の給付は何種類ありますか?

労災保険法 21 条が定める通勤災害給付は、療養給付・休業給付・障害給付・遺族給付・葬祭給付・傷病年金・介護給付の 7 種類です。

Q3通勤災害の申請期限はいつまでですか?

療養給付・休業給付・葬祭給付は 2 年、障害給付・遺族給付は 5 年で時効です(労災保険法 42 条)。期限を過ぎると請求できません。

Q4通勤災害の一部負担金はいくらですか?

通勤災害の療養給付には原則 200 円の一部負担金があります。会社の過失を前提としない社会保険のため、業務災害の療養補償給付にはない負担です。

Q5通勤災害でも休業の最初の 3 日は補償されますか?

通勤災害では待期 3 日間に事業主補償がありません。業務災害なら労基法上の休業補償がある点が大きな違いです。4 日目以降は休業給付の対象です。

Q6通勤の途中で寄り道したら労災になりませんか?

私的な逸脱・中断後は原則対象外ですが、日用品購入や通院など日常生活上必要な行為なら、経路に復帰した後は再び通勤災害になります(労災保険法 7 条)。

Q7通勤災害で健康保険は使えますか?

使えません。労災給付の対象となる傷病には健康保険給付は行われず(健保法 55 条)、病院では健康保険証ではなく労災の様式を提出します。

Q8通勤災害と認定されないのはどんな場合ですか?

合理的な経路・方法でない、私的目的の逸脱・中断後である、就業との関連が認められないなどの場合です。不支給決定には審査請求で争えます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1通勤災害と業務災害って何が違うんですか?

最大の違いは会社の過失の有無です。業務災害は会社の補償責任なので給付名に「補償」が付き(療養補償給付など、第12条の8)、通勤災害は社会保険として「補償」が付きません(第21条)。具体的には通勤災害の療養給付には200円の一部負担金があり、休業の最初の3日間も業務災害のような事業主補償がありません。業界裏話ヒント:通勤災害は会社のメリット制(労災保険料率)に影響しないので、会社が隠したがる金銭的な理由は本来ないはずです

Q2決まった経路じゃなくて、いつもと違う道で帰ったら労災にならないんですか?

合理的な経路なら複数あってもどれも通勤と認められます(第7条)。問題は逸脱・中断です。私的な寄り道やその後は原則通勤から外れますが、日用品購入や通院など日常生活上必要な行為(施行規則第8条)なら、経路に戻った後は再び通勤になります。業界裏話ヒント:同じ寄り道でも、スーパーでの夕食材購入は救済され、居酒屋での飲酒は救済されにくい。線引きは「日常生活上必要か」の一点です

Q3通勤途中に交通事故。相手の保険と労災、どっちを使えばいいんですか?

両方使えますが二重取りはできず、給付は調整されます。順番は選べて、先に労災を使うと過失相殺で減らされず、慰謝料は別途加害者へ請求できるため手取りが増えることがあります。労基署に第三者行為災害届を出す必要があります。業界裏話ヒント:相手の保険会社は労災の存在をあえて教えません。労災の特別支給金は損益相殺の対象外で、自賠責だけより多く受け取れる場合があります

Q4在宅勤務の日に、午後から客先へ向かう途中の事故も通勤災害ですか?

該当しうります。通勤とは就業の場所との間の往復をいい(第7条)、自宅でテレワーク後に客先へ移動する場合、自宅も客先も就業の場所と評価でき、その間の事故は通勤災害になり得ます。業界裏話ヒント:在宅勤務の普及で通勤の概念は揺れており、実務上、労基署の判断が分かれる領域です。移動の目的と業務上の必要性を記録に残しておくと認定されやすくなります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「会社に通勤災害を報告すると迷惑がかかる」と遠慮して自費で治す人がいる。だが通勤災害は会社のメリット制(労災保険料率を事故実績で増減させる仕組み)に響かず、会社が嫌がる金銭的理由は本来ない。黙って自費にした分だけ、あなたが損をする
  • 「通勤も業務も同じ労災」と知ってはいても、その差の深刻さを見落としている。給付名から「補償」が消え、療養給付に200円の一部負担金が付き、休業の最初の3日間は業務災害と違い事業主の補償がない。同じ事故でも手取りが変わる
  • 「決まった経路を少しでも外れたら全部アウト」という問いの立て方そのものが誤っている。日常生活上必要な行為のための寄り道なら、経路に復帰した後は再び通勤に戻る。問うべきは「外れたか」ではなく「何のために外れたか」だ
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給付名と性格通勤災害給付(21 条):給付名に「補償」が付かない社会保険
一部負担金療養給付に原則 200 円の一部負担金あり
休業初期の扱い待期 3 日間に事業主補償なし、4 日目から休業給付
会社の過失要件不要(通勤起因性のみ)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 退勤途中にいつものスーパーで夕食の食材を買い、店を出て帰宅ルートに戻った直後に転んで骨折。これは通勤災害になるのか。なる。日常生活上必要な行為のための中断で、経路復帰後の事故だからだ
  • 自転車通勤中に車にはねられた。加害者の保険だけでなく労災も使える。両取りはできないが、どちらを先に使うかは選べる
  • 従業員が通勤中の負傷で労災申請の事業主証明を求めてきた。面倒でも拒否はできない。証明欄の記入は事実確認への協力義務に近い
  • 通勤中の事故から、療養給付の請求時効は2年。あと数か月で期限が迫っている。領収書を集めて今すぐ労基署の窓口へ向かう必要がある
  • 同僚と一杯やって終電を逃し、その帰りの駅で転倒。飲酒の寄り道は日常生活上必要とは言いにくく、逸脱後の事故として通勤災害と認められない可能性が高い

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労働者災害補償保険法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者災害補償保険法第21条は、日本の労働者災害補償保険法に含まれる条文です。
  2. 労働者災害補償保険法第21条の条文原文は「第七条第一項第三号の通勤災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする。」で始まります。
  3. 労働者災害補償保険法第21条は第三節に置かれています。
  4. 労働者災害補償保険法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働者災害補償保険法第21条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。